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県外への引っ越しで車を売却するときの注意点

就職や転職、結婚など引っ越しのタイミングで車を売るというケースは少なくありませんが、どういったポイントに気をつけて自動車の売却を進めればいいのかという注意点について見ていきたいと思います。

早速、見ていきましょう。

住所変更などの変更登録は15日以内に行う必要がある

県外への引っ越しに伴って車の売却を進めるときに考えることとして、引っ越し前に売るべきか、それとも引っ越し後に売るべきかというポイントがあると思います。

引っ越し前、引っ越し後、どちらも問題なく業者に売却することができるのですが、一点、注意するポイントとしては、車の所有者の住所変更などがあった場合は、15日以内に陸運局に届け出る必要があるという点です。

道路運送車両法第13条には以下のように定められています。

道路運送車両法違反した場合
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。五十万円以下の罰金

参考/道路運送車両法

仮にこの申請を怠って検挙されてしまった場合、罰則規定に従って、五十万円以下の罰金となりますので、注意が必要です。

つまり、引っ越し後に車の売却をするときは、引っ越し後の15日以内に売却を済ませる必要があるということになります。

車を売却するときは、事前に用意する必要書類も多かったりするので、引っ越し後に売却を考えている場合は、かなり段取りよく準備しておく必要があると言えます。

免許証の住所変更については

免許証の住所変更については、陸運局の変更登録手続きのような15日といった期限の定めは特になく、「速やかに」という記載になっています。

第94条(免許証の記載事項の変更届出等)には以下のように定められています。

道路交通法第94条違反した場合
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあっては、同上の規定による記録)を受けなければならない。二万円以下の罰金又は科料

参考/道路交通法

仮にこの申請を怠って検挙されてしまった場合、罰則規定に従って、「二万円以下の罰金又は科料」となりますので、注意が必要です。

引っ越しの前後で車を売るときの必要書類

引っ越し前後で車を売却するときの必要書類について、編集部で表にまとめましたので、参考にして頂ければと思います。

中古車を売るときの必要書類内容
車検証車検証がないと、運転することはできませんが(道路運送車両法違反)、売却することはできます。なお、紛失した場合は運輸支局で再発行してもらいます。
自動車納税証明書自動車税を支払ったことを証明するための納税証明書です。紛失した場合は、登録した運輸支局で再発行してもらいます。
自賠責保険証明書自賠責保険の保険料を支払ったことを証明する書類です。紛失した場合は、保険会社で再発行してもらいます。
リサイクル券リサイクル料を支払った事を証明する書類です。見当たらない場合は、自動車リサイクルシステムのサイトから再発行できます。
保証書新車、中古車問わず、保証期間内であれば、保証書があるはずです。なお、保証書を紛失した場合は、購入した販売店に再発行をしてもらいましょう。
取扱説明書車の取扱説明書のことです。新車の場合は必ず貰っているはずですが、中古車の場合は、ない場合もあります。なお、紛失した場合は、メーカーのホームページからダウンロードすることができます。
整備手帳これまでの定期点検の記録を記載した手帳のことです。再発行は不可となっています。
実印と印鑑証明書実印とセットで必要になる印鑑証明書。印鑑登録を済ませていない場合は、まず実印を購入して、住民票がある市区町村の役所で印鑑登録を行う必要があります。
住民票本人確認ための書類。
戸籍謄本車検証に記載してある氏名が住民票に記載がない場合。

なお、引っ越し後に車を売却する場合、住民票は新しい住所のものを準備する必要があります。

また、車検証に記載してある氏名が住民票に記載がない場合は、戸籍謄本を用意する必要があります。

引っ越しの前後で車を賢く売却する方法

引っ越しの前後は、準備や手続きでバタバタすることが多く、車の売却に時間や手間をかけたくても、なかなかそんな余裕がない・・・というケースも少なくありません。

とは言いましても、ドサクサに紛れて車を”安く買い叩かれる”というのも、決して気持ちのいい話ではありませんよね。(引っ越しのときは、何かとお金も入り用ですし・・・)

特に、県外へ引っ越した後に車を売却するときは不慣れな土地で、ディーラーや中古車買取店を探し回るというのは、時間も手間も掛かってしまいます。

それも、陸運局での登録変更期限である15日以内という”縛り”付きです。

そこで、賢く使いたいのは、ナビクル車査定カーセンサーといったネットでの中古車買い取り一括査定です。

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中古車買い取りの一括査定サイトを利用すれば、その地域で”しのぎ”を削っている有力店を簡単に探せる上に、高く買い取りしてもらえるという可能性も期待できます。

よほどの遠隔地でなければ、無料で出張査定をしてくれますので、使わない手はありません。

引っ越しでバタバタしていているけど、安く売るのはゴメンという人には、打ってつけのサービスと言えるかと思います。

車の売却価格には地域差がある

引っ越しの前と後で、車の売却価格は変わるの?という疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

実は、車の売却価格には地域差を生む様々な要因が存在しまして、以下のようなものがあります。

〇給料や賃金による地域差
〇天候や気候などによる地域差
〇住民税・国民健康保険料などによる地域差
〇需要と供給による地域差
〇ガソリン価格の地域差
〇駐車場代など維持費の地域差
〇車の用途による地域差

例えば、東京などではレジャー用途の自動車価格が高い傾向にある一方、地方ではビジネス用途の自動車価格が高いという傾向にあったり、東北地方や北陸地方などではSUVの価格が高い傾向にあったりします。(※あくまで傾向ですので、車両の状況などにもよります)

車の売却価格の地域差については、「中古車の買い取り査定価格に地域差がある7つの理由」の記事にて詳しく説明しておりますので、興味のある方は、参考にして頂ければと思います。

まとめ

「県外への引っ越しで車を売却するときの注意点 」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

引っ越しの前後は、手続きなどでバタバタすることが多く、できるだけストレスなく、スムーズに車を売却したいところかと思います。

今回の記事が、車の売却にあまり時間をかけることができない人や、少しでも高く売りたいという方の参考になれば幸いです。

買い替えを検討されている方へ

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駐車違反の点数と罰金には3つのタイプがある

交通違反の取り締まりで1日あたり850件近くも検挙されている駐停車違反。

苦い思いをする人も多い駐停車違反ですが、実は「放置駐車違反」の確認標章が貼られた後の出頭の有無、青色切符の有無、適用される法律などにより、違反点数と罰金(及び反則金)の内容は、かなり異なってきます。

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今回は、駐停車違反の3つのタイプの違反点数と罰金(及び反則金)などについて、見ていきたいと思います。

駐車違反の仕組みと法律

駐車違反で適用される法律には、大きく分けて2種類ありまして、それが道路交通法と「自動車の保管場所の確保等に関する法律(参考/電子政府法令データ提供システム)」になります。

 

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道路交通法違反で駐停車違反とされるのは、「運転者が車両から離れていて、ただちに運転できない状態」と規定されておりまして、1分や5分といった時間に関係なく、直ちに運転できない状況であれば、その場で「放置駐車違反」とされてしまいます。

そして「放置駐車違反」の処分については、さらに「運転者責任」「使用者責任」の2つに分かれています。

例えば、家族や友人の車、レンタカーなどを借りて運転していたドライバーが「運転者責任」を問われる場合と、その車両の所有者である「使用者責任」が問われる場合では、それぞれ下される処分が異なります。(処分の内容については後ほど詳しく解説します)

なお、「運転者責任」と「使用者責任」は別々というわけではなく、どちらかが責任を取れば、それで処分は終了となります。

一方、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の違反は、通称「青空駐車」と呼ばれるもので、

〇自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為

〇自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

上記の条件を満たした場合に適用される駐車違反になりまして、3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金という、かなり重い刑事処分が待っています。

駐車違反の点数と反則金について

駐車違反の点数については、下記のように定められておりまして、駐停車禁止場所での駐車違反で3点、駐車禁止場所での駐車違反で2点の違反になります。

点数
駐停車禁止場所等3
駐車禁止場所等2

また、行政処分については下記の通り、法律で定められています。

前歴が2回や3回といった状態で、駐停車禁止場所での駐車違反で3点の加算となると、免停120日以上となってしまいます。

免停期間前歴なし1回2回3回
30日6~8点
60日9~11点4~5点
90日12~14点6~7点2点
120日免許取消8~9点3点2点
150日免許取消免許取消4点3点
180日免許取消免許取消免許取消免許取消

なお、一度出されてしまった行政処分につきましては、行政処分に不服であったとしても、よほどの緊急性を認められない限り(認められることはまずありません)、その行政処分を受けた後でないと、その処分の取り消しを求めることはできません。

行政処分の取り消しについて詳しく知りたいという方は、行政事件訴訟法(参考/総務省法令データ提供システム)を参考にして頂ければと思います。

なお、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の違反の場合は、それだけでは違反点数の加点はありません。

出頭しないと違反点数の加点はなし?

先ほど、「放置駐車違反」の処分については、「運転者責任」と「使用者責任」で2つに分かれているという話をしましたが、その2つが分かれるポイントはどこにあるのでしょうか?

実は、現在のところそのポイントとなるのが、「出頭」するかどうかなのです。

順を追って説明したいと思います。

違法駐車をして「放置駐車違反」の確認標章が貼られた時点では、まだ駐車違反をしたという”推定”の段階で、誰に対して、どういった処分が下されるかということは確定していません。

そして、確認標章を持って警察に出頭して、駐車違反をしたという事実を認めた時点で「運転者責任」を初めて問われることになり、そのときに「反則金」の支払いと「青色切符」を切られることになりますす。(青色切符が切られない場合もある)

ちなみに反則金の支払いは行政制裁金であり、任意となっていまして、警察の判断が不服であれば、支払わずに控訴することも可能です。

なお、運転者責任が認められ、青色切符を切られてしまった場合は残念ながら、それをひっくり返すのは、ほぼ絶望的です。(つまり、違反点数を受け入れるしかありません。)

では、出頭しないと、どうなるのでしょうか?

答えはすごく簡単で、「使用者責任」しか問われません。

つまり、「放置違反金」を納付すれば、それで駐車違反の処分は終了となります。

え?じゃあ、駐車違反で捕まっても、出頭せずに黙って家で待ってて、「放置違反金納付書」が届くのを待ってそれを支払えば、違反点数は加点されずに済むということ?

そうなんです。

現行の法律では、そういう状況になっておりますので、駐車違反で確認標章が貼られた場合は、出頭しない方が、行政処分の違反点数の加点を受けないで済むということになります。

(※ただし、警察からその事実を突き止められた場合は、「運転者責任」を問われることになりますので、必ず「運転者責任」を免れるというわけではありません。)

ちなみに、「放置違反金」も支払わずにいると、今度は警察から陸運局などに通知が行き、車検を拒否されたり、その次に差し押さえが待っていますので、ご注意ください。

こうした行政機関の連携については、マイナンバー制度でますます厳しくなることが予想されます。

駐車違反の罰金及び反則金と罰則について

では、続いて、駐車違反の罰金と罰則について見ていきたいと思います。

まず、駐車違反の反則金(放置違反金)については、車両の種類や場所により、かなり細かい料金テーブルとなっています。

table

参考/警視庁-放置・駐停車に関する反則行為

また、上記とは異なり、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」が適用された場合は、

3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金

という処分になります。(第十七条)

刑事処分の内容については裁判の上で確定となりますが、上記の法律の適用があった場合、交通犯罪となり下される刑事処分の内容によっては、その犯罪記録は様々な公的機関で残りますので注意が必要です。

交通犯罪の記録の保管期間につきましては、

内容記録の保管期間
罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)5年
禁錮以上の刑(死刑・懲役・禁錮)10年
(関連法 刑法27条・31条~34条 恩赦法3条・5条 少年法60条、刑法56条・57条 犯歴事務規定2条・8条・18条)

というのが目安となっていまして、市町村役場、検察庁、警察、公安委員会でそれぞれ、「犯罪者記録」として保管されることになります。

まとめ

今回は、駐車違反を3つのタイプに分けて見てきましたが、いかがでしたでしょうか。

中でも出頭するかしないかで、「運転者責任」と「使用者責任」のどちらで処分を受けるかを”選べる”というのは、現行の法律の矛盾点と言えるかと思います。

行政処分を受けなくていい可能性が高いのであれば、多くの人は「使用者責任」を選びますよね・・・。

いずれ、この問題については警察などが法改正で対応してくると思われますが・・。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

愛車がどれくらいの価格で売却できるのか試してみる方法

日本の「中古車」は質が高く車両そのものの価値以外にも、部品としての価値があれば、国内でも海外でも十分に高値で買い取りしてもらえる可能性があるのはご存知でしょうか。

つい最近までは、そんな中古車売買に関する情報も、一部の限られた人にしか知らされていませんでしたが、ネットのおかげで、そうした情報も広く行き届くようになってきました。

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参考サイト/「ズバット車買取比較

参考サイト/「UcarPAC

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居眠り運転の点数と罰金および罰則~過労運転と安全運転義務違反~

居眠り運転で自損事故や人身事故・・・テレビやネットのニュースなどでも報道されることが多いですが、実は居眠り運転は「過労運転」と「安全運転義務違反」のどちらで処分されるかにより、違反点数と罰金及び罰則は大きく異なってきます。

今回は「過労運転」と「安全運転義務違反」で受ける処分について、詳しく見ていきたいと思います。

居眠り運転-過労運転と安全運転義務違反-

居眠り運転の原因が、仕事や風邪薬の服用などによる明らかな「睡眠不足」などと認められる場合、捕まったときの状況にもよりますが、「過労運転」と判断される可能性があります。

では、過労運転とは一体、何を意味するのでしょうか?

道路交通法第66条(過労運転等の禁止)によれば・・・

 

「何人も前条第1項に規定する場合のほか過労病気薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 」

 

と記載がありまして、”正常に運転ができないおそれがある状態”のことを指していると考えられます。

具体的なケースとして、居眠り運転で事故を起こしその後、「過労運転」で書類送検されたケースなどがあります。

浜松6人死傷「居眠りした」 過労運転疑いで男追送検
浜松市内で12日、トラックがオートバイや乗用車に追突し6人が死傷した事故で、静岡県警に自動車運転処罰法違反(過失致死)で逮捕、送検された大阪市のトラック運転手、堀川貴義容疑者(55)が調べに「居眠りしていた」と供述していることが28日、捜査関係者への取材で分かった。県警は同日までに道交法違反(過労運転等)の疑いで堀川容疑者を追送検した。

 捜査関係者によると、堀川容疑者はトラックに郵便物を積み込んで、12日午前0時すぎに大阪市内を出発、静岡市に向かっていた。事故は午前5時50分ごろ、浜松市西区の国道1号交差点で発生。県警の調べに対し「運転中に居眠りしてしまった」などと供述したという。

 堀川容疑者は前日非番で勤務していなかったといい、県警は勤務先の運送会社の労務管理に問題はなかったとみている。

産経ニュース-2015.8.28-

ニュースにもありますように、居眠り運転が過労運転であったと認められるのは、多くの場合、トラックなど仕事上の運転での適用だと考えられますが、法律上は車両については特に規定しておりませんので、普通自動車でも検察が過労運転として起訴し裁判で認められれば、過労運転となります。

ただ、ちょっとした居眠り運転が過労運転と認められることは考えにくく、よほどのことがなければ、安全運転義務違反となるでしょう。

居眠り運転の違反点数

では、続いて過労運転で捕まったときの違反点数と行政処分について、「過労運転」と「安全運転義務違反」、それぞれのケースを見ていきましょう。

〇過労運転であることが認められると違反点数は「25点」

〇安全運転義務違反の違反点数は「2点」

行政処分については下記の通り、法律で定められています。

一般違反行為に付する基礎点数点数
過労運転、酒酔い運転、麻薬等運転又は共同危険行為等禁止違反25点
酒気帯び(0.25以上)無免許運転23点
酒気帯び(0.25未満)無免許運転20点
無免許運転又は酒気帯び(0.25以上)速度超過(50以上)等19点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(30(高速40)以上50未満)等16点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(25以上30(高速40)未満)等15点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(25未満)等14点
酒気帯び運転(0.25以上)、過労運転等又は酒気帯び(0.25未満)速度超過(50以上)等13点
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(50以上)12点
酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)以上50未満)等9点
酒気帯び(0.25未満)速度超過(25以上30(高速40)未満)等8点
酒気帯び(0.25未満)速度超過(25未満)等7点
無車検運行又は無保険運行、速度超過(30(高速40)以上50未満)、積載物重量制限超過(大型等10割以上)、酒気帯び運転(0.25未満)6点
速度超過(25以上30(高速40)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)など3点
安全運転義務違反、信号無視など2点
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反など1点
免停期間前歴なし1回2回3回
30日6~8点
60日9~11点4~5点
90日12~14点6~7点2点
120日免許取消8~9点3点2点
150日免許取消免許取消4点3点
180日免許取消免許取消免許取消免許取消

参考/道路交通法施行令

ご覧頂いた通り、過労運転の違反点数25点となりますと、違反の前歴なしでも一発で免許が取り消しとなってしまいます。

安全運転義務違反の場合は、2回以上の前歴がなければ行政処分はありません。

なお、安全運転義務違反の他に違反があった場合の違反点数はどうなるのかという点ですが、その違反点数が高い方の違反点数が課されるということになります。

例えば、速度超過(25以上30(高速40)未満)の3点と安全運転義務違反の2点という2つの違反があった場合は、点数が高い3点が違反点数として課されるということになります。

一般違反行為に付する基礎点数点数
酒酔い運転、麻薬等運転又は共同危険行為等禁止違反25点
酒気帯び(0.25以上)無免許運転23点
酒気帯び(0.25未満)無免許運転20点
無免許運転又は酒気帯び(0.25以上)速度超過(50以上)等19点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(30(高速40)以上50未満)等16点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(25以上30(高速40)未満)等15点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(25未満)等14点
酒気帯び運転(0.25以上)、過労運転等又は酒気帯び(0.25未満)速度超過(50以上)等13点
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(50以上)12点
酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)以上50未満)等9点
酒気帯び(0.25未満)速度超過(25以上30(高速40)未満)等8点
酒気帯び(0.25未満)速度超過(25未満)等7点
無車検運行又は無保険運行、速度超過(30(高速40)以上50未満)、積載物重量制限超過(大型等10割以上)、酒気帯び運転(0.25未満)6点
速度超過(25以上30(高速40)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)など3点
警察官現場指示違反、信号無視など2点
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反など1点

参考/道路交通法施行令

ただし、下記に定められているような交通事故や危険運転、酒酔い運転などが加わると、さらに違反点数や罰金が加わることになりますので、ご注意ください。

特定違反行為の種別点数
運転殺人等又は危険運転致死等六十二点
運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害)五十五点
運転傷害等(治療期間三十日以上)又は危険運転致傷等(治療期間三十日以上)五十一点
運転傷害等(治療期間十五日以上)又は危険運転致傷等(治療期間十五日以上)四十八点
運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間十五日未満)四十五点
酒酔い運転、麻薬等運転又は救護義務違反三十五点
交通事故の種別交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数中欄に規定する場合以外の場合における点数
人の死亡に係る交通事故二十点十三点
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの十三点九点
傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)九点六点
傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)六点四点
傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故三点二点

参考/道路交通法施行令

そして、過労運転以外にも違反があった場合は、「免許取り消し+1年以上の欠格期間」などの重い行政処分が待っています。

ご存じない方に説明させて頂きますと、欠格期間とは仮に自動車教習所に通って、再度免許を取得しても、決められた期間、公安委員会が免許の発行を認めないといった行政処分です。

なお、一度出されてしまった行政処分につきましては、行政処分に不服であったとしても、よほどの緊急性を認められない限り(認められることはまずありません)、その行政処分を受けた後でないと、その処分の取り消しを求めることはできません。

行政処分の取り消しについて詳しく知りたいという方は、行政事件訴訟法(参考/総務省法令データ提供システム)を参考にして頂ければと思います。

居眠り運転の罰金および罰則

では続いて、居眠り運転の罰金(反則金)および罰則について、過労運転等によって引き起こされた場合と安全運転義務違反の場合、それぞれを見ていきたいと思います。

〇過労運転の場合

刑事処分
居眠り運転が過労運転等によって引き起こされた場合1年以下の懲役又は30万円以 下の罰金

〇安全運転義務違反の場合

反則金
居眠り運転が安全運転義務違反とされた場合9,000円

※反則金は軽微な違反に対する「任意に納付する行政上の制裁金」のことで、その支払いは任意となっています。

反則金を支払えば、安全運転義務違反を認めることになり、その反則金を支払うことで安全運転義務違反に対しての刑事処分は終了となります。

一方、過労運転であることが認められた場合は、上記のような厳しい刑事処分となります。

また人身事故などを起こした場合、その罰金や罰則はさらに重くなります。

2014年5月20日に施行された「自動車運転死傷行為処罰法」では、下記の通りその刑事処分の内容を定めています。

刑事処分
危険運転致死罪準酩酊等運転と病気運転を除く1年以上20年以下の懲役
危険運転致傷罪準酩酊等運転と病気運転を除く15年以下の懲役
危険運転致死罪準酩酊等運転と病気運転15年以下の懲役
危険運転致傷罪準酩酊等運転と病気運転12年以下の懲役

居眠り運転の原因が飲酒なのか、あるいは風邪薬なのか、あるいは睡眠不足なのか、そしてそれらを引き起こす環境はどういったものだったのかなどを、裁判で総合的に判断し、罰金や罰則の内容が決まるという流れになります。

また、過労運転に加えて、次のような違反もあった場合、懲役も含めて実刑となる可能性があります。

ケース実刑について
前科や悪質な交通違反歴がある実刑の可能性が高い
執行猶予期間中裁判次第
交通事故で被害者がいる裁判次第
警察(パトカー)から逃走している裁判次第
無免許運転である裁判次第
免許書の偽造など裁判次第

そして、交通犯罪と言いましても、下される刑事処分の内容によっては、その犯罪記録は様々な公的機関で残りますので注意が必要です。

交通犯罪の記録の保管期間につきましては、

内容記録の保管期間
罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)5年
禁錮以上の刑(死刑・懲役・禁錮)10年
(関連法 刑法27条・31条~34条 恩赦法3条・5条 少年法60条、刑法56条・57条 犯歴事務規定2条・8条・18条)

というのが目安となっていまして、市町村役場、検察庁、警察、公安委員会でそれぞれ、「犯罪者記録」として保管されることになります。

また上記はあくまで目安で、重い刑が科された場合などは、検察庁などでは、「本人死亡」まで犯罪記録として保管される場合があります。

居眠り運転で交通事故を起こしたときの補償について

自賠責保険、任意保険、いずれも居眠り運転で起こした事故については、その被害に対する補償は認められることがほとんどです。

ただし、運転手に重大な過失が認められる場合は、被害者などへの補償はされるものの、加害者への補償は下りないことがありますので、注意が必要です。

具体的には、病院で風邪薬を処方され、「その薬を服用した後は車を運転しないでください」と注意されていたにも関わらず、車を運転し居眠り運転で事故を起こした場合などは、保険会社によっては、加害者に「重大な過失」があったと認められてしまう可能性は否定できません。

居眠り運転で検挙、逮捕された後の対応

安全運転義務違反で捕まった場合は反則金を支払い、違反点数の2点を素直に認めることで、行政処分や刑事処分については事なきを得ることができるでしょう。

また、自損事故、物損事故などを伴っている場合は、ドライバーの治療費や車の修理代の支払いについて、保険会社に連絡を入れて補償内容の確認などを行いましょう。

一方、過労運転で逮捕された後の対策としては、罰金刑に対するお金の工面や免許取り消し後の移動手段の検討などが挙げられますが、「会社からの処分」も確認する必要があります。

近年は法令順守の機運の高まりから、会社が法令違反をした社員に対して厳しい処分を下すことが少なくありません。

就業規則や雇用契約の内容によっては、減給、降格、解雇などの可能性もありますので、内容を確認しましょう。

そして、就業規則や雇用契約の内容によっては会社と交渉することになりますが、解雇理由次第では、再就職などにも影響を与えることがありますので、交渉の仕方については必要に応じて専門家の意見を求めましょう。

法テラス弁護士ドットコムなどのサイトでは法律の無料相談を行っていたりしますので、そういったサイトを利用することも検討をおすすめします。

なお過労運転だけでなく、実刑を下される可能性がある場合は、以下のような対応も必要になってきます。

量刑軽減のためにできること
1法廷で「2度と同じような交通違反をしない」ことを誓う
2反省文を書く
3自動車を売却する
4家族や職場の上司から情状酌量のための証言を集める

量刑を減刑してもらうためには、本人が反省していることを示すことが何よりも重要になってきますので、必ず法律の専門家に相談しましょう。

愛車がどれくらいの価格で売却できるのか試してみる方法

日本の「中古車」は質が高く車両そのものの価値以外にも、部品としての価値があれば、国内でも海外でも十分に高値で買い取りしてもらえる可能性があるのはご存知でしょうか。

つい最近までは、そんな中古車売買に関する情報も、一部の限られた人にしか知らされていませんでしたが、ネットのおかげで、そうした情報も広く行き届くようになってきました。

その結果、ネットの査定サービスを利用して車を売却すると、下取りよりも平均で約16万円も高く売却できるというデータも出てきています。(「ズバット車買取比較」による調査)

特に、利用者数100万人超えの業界最大手「ズバット車買取比較」や匿名査定代行のパイオニア「UcarPAC」ではどれくらい”高値”で売却できるのかを知ることができるサービスとして高い人気を集めています。

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無保険運行の点数と罰金~自賠責保険に未加入の場合~

法律で加入が義務付けられている自賠責保険。

車検と同じ時期に更新している人も多いかと思います。

今回は、別名、「強制保険」とも呼ばれる自賠責保険に未加入の状態=無保険運行で検挙された場合の違反点数と行政処分、刑事処分について見ていきたいと思います。

また、無保険の状態で事故を起こしたときの民事処分、そして損害賠償金について、その後の対応などについても説明させて頂きます。

無保険運転の違反点数と行政処分

無保険運行で検挙されたときの違反点数は、無車検運行と並んで「6点」となっていまして、行政処分については下記の通り、法律で定められています。

一般違反行為に付する基礎点数点数
酒酔い運転、麻薬等運転又は共同危険行為等禁止違反25点
酒気帯び(0.25以上)無免許運転23点
酒気帯び(0.25未満)無免許運転20点
無免許運転又は酒気帯び(0.25以上)速度超過(50以上)等19点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(30(高速40)以上50未満)等16点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(25以上30(高速40)未満)等15点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(25未満)等14点
酒気帯び運転(0.25以上)、過労運転等又は酒気帯び(0.25未満)速度超過(50以上)等13点
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(50以上)12点
酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)以上50未満)等9点
酒気帯び(0.25未満)速度超過(25以上30(高速40)未満)等8点
酒気帯び(0.25未満)速度超過(25未満)等7点
無車検運行又は無保険運行、速度超過(30(高速40)以上50未満)、積載物重量制限超過(大型等10割以上)、酒気帯び運転(0.25未満)6点
速度超過(25以上30(高速40)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)など3点
警察官現場指示違反、信号無視など2点
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反など1点
免停期間前歴なし1回2回3回
30日6~8点
60日9~11点4~5点
90日12~14点6~7点2点
120日免許取消8~9点3点2点
150日免許取消免許取消4点3点
180日免許取消免許取消免許取消免許取消

無保険運行だけで捕まった場合、前歴なしでも30日の免停が確定となります。

なお、自賠責保険切れ+車検切れの両方で見つかったとしても、道路交通法施行令の付則が適用され、違反点数は「6点」が最大の違反点数になります。

道路交通法施行令附則~別表第二~
<中略>、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。

参考/道路交通法施行令

ただし、酒酔い運転や危険運転なども加わりますと、さらに違反点数が加算され、場合によっては、「免許取り消し+2年以上の欠格期間」などの大変重い行政処分を受けることになってしまいます。

どのような違反をすると、点数が加算されるのかについては、下記をご覧ください。

特定違反行為の種別点数
運転殺人等又は危険運転致死等六十二点
運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害)五十五点
運転傷害等(治療期間三十日以上)又は危険運転致傷等(治療期間三十日以上)五十一点
運転傷害等(治療期間十五日以上)又は危険運転致傷等(治療期間十五日以上)四十八点
運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間十五日未満)四十五点
酒酔い運転、麻薬等運転又は救護義務違反三十五点
交通事故の種別交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数中欄に規定する場合以外の場合における点数
人の死亡に係る交通事故二十点十三点
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの十三点九点
傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)九点六点
傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)六点四点
傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故三点二点

参考/道路交通法施行令

ちなみに、「免許の欠格期間」をご存じない方に説明させて頂きますと、仮に自動車教習所に通って、再度免許を取得しても、公安委員会が免許の発行を2年間認めないという行政処分になります。

そして、一度出されてしまった行政処分につきましては、行政処分に不服であったとしても、よほどの緊急性を認められない限り(認められることはまずありません)、その行政処分を受けた後でないと、その処分の取り消しを求めることはできません。

行政処分の取り消しについて詳しく知りたいという方は、行政事件訴訟法(参考/総務省法令データ提供システム)を参考にして頂ければと思います。

無保険運転の罰金刑と罰則

では、続いて無保険運転で検挙されたときの罰金と罰則など刑事処分について、ご覧ください。

刑事処分
無保険運行/自賠責保険が切れている自動車を公道で走行した場合1年6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
無車検運行/車検切れの自動車を公道で走行した場合6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

無保険運転は、自動車損害賠償保障法に抵触する形となりまして、1年6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金。

また無車検運転は、道路運送車両法により6カ月以下の懲役又は30万円以下の刑事処分を受けるという形になります。

もし、無保険+無車検で捕まってしまいますと理論上は、罰金80万円・懲役約2年という、かなり重い刑事処分が待っているということになります。

ただ、現実的には初犯や悪質性が認められなければ、無保険+無車検であれば罰金は20~30万の略式命令で済むことがほとんどで。懲役が科されるということは、非常に稀です。

ただし、無保険運行に加えて、次のような違反もあった場合、懲役も含めて実刑となる可能性があります。

ケース実刑について
前科や悪質な交通違反歴がある実刑の可能性が高い
執行猶予期間中裁判次第
交通事故で被害者がいる裁判次第
警察(パトカー)から逃走している裁判次第
無免許運転である裁判次第
免許書の偽造など裁判次第

また、交通犯罪と言いましても、下される刑事処分の内容によっては、その犯罪記録は様々な公的機関で残りますので注意が必要です。

交通犯罪の記録の保管期間につきましては、

内容記録の保管期間
罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)5年
禁錮以上の刑(死刑・懲役・禁錮)10年
(関連法 刑法27条・31条~34条 恩赦法3条・5条 少年法60条、刑法56条・57条 犯歴事務規定2条・8条・18条)

というのが目安となっていまして、市町村役場、検察庁、警察、公安委員会でそれぞれ、「犯罪者記録」として保管されることになります。

また上記はあくまで目安で、重い刑が科された場合などは、検察庁などでは、「本人死亡」まで犯罪記録として保管される場合があります。

無保険運行で交通事故を起こしたとき

無保険運行で捕まると、行政処分も刑事処分も大変重いですが、最も恐れるべきは、無保険で交通事故を起こした場合の「民事責任」です。

最も最悪のケースは無保険で人身事故を起こしたときで、その損害賠償額はすべて自己負担という事態になってしまいます。(過去の判例でも、損害賠償金は数千万、場合によっては億単位の損害賠償金額となります。)

そして自己負担分の損害賠償金を支払うことができずに、その被害者に対して国土交通省が加害者に代わって損害賠償を行った場合、無保険で事故を起こした加害者に対して、国がその後、損害賠償請求を行うことになります。

さらに、国から損害賠償請求されるということは、加害者が保有している資産で現金化できるものは残すことなく差し押さえられることを意味し、また、それらを免れることはまず不可能になります。

なお、仮に自賠責に加入していなくて、任意保険に加入していた場合は、被害者に対しては任意保険からは保険金が支払われますが、加害者の治療代や修理費用などは補償されないことがほとんどです。

無保険運転で検挙、逮捕された後の対応

無保険運転で検挙された後の対策としては、罰金刑に対するお金の工面や免許停止後の移動手段の検討などが挙げられますが、「会社からの処分」も確認する必要があります。

近年は法令順守の機運の高まりから、会社が法令違反をした社員に対して厳しい処分を下すことが少なくありません。

就業規則や雇用契約の内容によっては、減給、降格、解雇などの可能性もありますので、内容を確認しましょう。

そして、就業規則や雇用契約の内容によっては会社と交渉することになりますが、解雇理由次第では、再就職などにも影響を与えることがありますので、交渉の仕方については必要に応じて専門家の意見を求めましょう。

法テラス弁護士ドットコムなどのサイトでは法律の無料相談を行っていたりしますので、そういったサイトを利用することも検討をおすすめします。

なお無保険運転だけでなく、実刑を下される可能性がある場合は、以下のような対応も必要になってきます。

量刑軽減のためにできること
1法廷で「2度と同じような交通違反をしない」ことを誓う
2反省文を書く
3自動車を売却する
4家族や職場の上司から情状酌量のための証言を集める

量刑を減刑してもらうためには、本人が反省していることを示すことが何よりも重要になってきますので、必ず法律の専門家に相談しましょう。

愛車がどれくらいの価格で売却できるのか試してみる方法

日本の「中古車」は質が高く車両そのものの価値以外にも、部品としての価値があれば、国内でも海外でも十分に高値で買い取りしてもらえる可能性があるのはご存知でしょうか。

つい最近までは、そんな中古車売買に関する情報も、一部の限られた人にしか知らされていませんでしたが、ネットのおかげで、そうした情報も広く行き届くようになってきました。

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無免許運転の点数と罰金そして検挙後の対策について

TVやネットのニュースなどでも度々報道される「無免許運転」

実際、どれくらいの数が毎年、検挙されているかご存知でしょうか?

警察庁が毎年発表している交通白書によれば、なんと1年間で約25,000件、毎月2,000件、一日あたり70件近くの無免許運転が検挙されているのです。

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飲酒運転同様、無免許運転が引き起こす事故に対して厳罰化を求める機運の高まりから、無免許運転に対する罪は年々、重くなってきていまして、無免許運転をした本人だけでなく、運転手が無免許だと知っていて車を貸すと、その人も幇助した罪に問われるようになってきています。

今回は、無免許運転の点数と罰金、そして検挙された後の対策などについて見ていきたいと思います。

無免許運転の違反点数と行政処分

無免許は、過去は違反点数もそれほど大きくなかったのですが、2013年12月からは違反点数が大幅に引き上げられ、25点になっています。

無免許の種類内容違反点数
純無免過去に一度も運転免許を交付されたことのない者25点
取消無免免許が取消されたあとに運転すること25点
停止中無免免許の停止中に運転すること25点
免許外運転運転資格がない状態で運転すること(例/免許がないのに大型自動車を運転するなど)25点
免許外運転有効期限切れの免許証を故意により運転25点
免許外運転免許証交付前の運転25点
免許外運転日本国内で有効な免許を持っていない状態での運転25点
免許外運転偽造・不正免許・他人名義の免許による運転25点

無免許運転の種類には、上のような違いがありますが、いずれにしても違反点数が25点というのは変わりありません。

では、違反点数25点を受けた時の行政処分はと言いますと、1発で「免許取り消し」です。

免停期間前歴なし1回2回3回
30日6~8点
60日9~11点4~5点
90日12~14点6~7点2点
120日免許取消8~9点3点2点
150日免許取消免許取消4点3点
180日免許取消免許取消免許取消免許取消

前歴なしで違反点数14点以下であれば、免停で済みますが、無免許運転の場合は、違反点数25点ですので、下される行政処分は免許取り消し、さらに前歴なしであっても、その後、1年以上は免許を取得できない欠格期間となる可能性が高いです。

免停中に無免許運転をする停止中無免の場合などは、さらに重い処分が待っている可能性が高くなります。

処分を受けた点数 6点+停止処分期間中無免許 25点⇒取消し2年(31点)

参考⇒埼玉県警-運転免許の取消・停止例-

なお、一度出されてしまった行政処分につきましては、行政処分に不服であったとしても、よほどの緊急性を認められない限り(認められることはまずありません)、その行政処分を受けた後でないと、その処分の取り消しを求めることはできません。

行政処分の取り消しについて詳しく知りたいという方は、行政事件訴訟法(参考/総務省法令データ提供システム)を参考にして頂ければと思います。

無免許運転の罰金刑と罰則

無免許運転による罰金刑と罰則については、道路交通法第117条に定められておりまして、以下の通りとなっています。

無免許の種類内容刑事処分
純無免過去に一度も運転免許を交付されたことのない者3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
取消無免免許が取消されたあとに運転すること3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
停止中無免免許の停止中に運転すること3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
免許外運転運転資格がない状態で運転すること(例/免許がないのに大型自動車を運転するなど)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
免許外運転有効期限切れの免許証を故意により運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
免許外運転免許証交付前の運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
免許外運転日本国内で有効な免許を持っていない状態での運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
免許外運転偽造・不正免許・他人名義の免許による運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

実際に無免許運転で検挙されたとしても、事故などがなければ、懲役がつくということはまずありませんので、刑事処分としては「罰金刑」がメインとなるかと思います。

ただ、次のようなケースでは、実刑となる可能性があるので注意が必要です。

ケース実刑について
前科や悪質な交通違反歴がある実刑の可能性が高い
執行猶予期間中裁判次第
交通事故で被害者がいる裁判次第
警察(パトカー)から逃走している裁判次第
無免許運転を長期間に渡って、日常的に行っていた裁判次第
カーナビの履歴を消すなどの証拠隠滅裁判次第
免許書の偽造など裁判次第

交通犯罪であっても、刑事処分が下される内容によっては、その記録は様々な公的機関で残り、いわゆる「前科者」となってしまいます。

交通犯罪の記録の保管期間につきましては、

内容記録の保管期間
罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)5年
禁錮以上の刑(死刑・懲役・禁錮)10年
(関連法 刑法27条・31条~34条 恩赦法3条・5条 少年法60条、刑法56条・57条 犯歴事務規定2条・8条・18条)

というのが目安となっていまして、市町村役場、検察庁、警察、公安委員会でそれぞれ、「犯罪者記録」として保管されることになります。

しかし、重い刑が科された場合などは検察庁などにより、「本人死亡」まで犯罪記録として保管される場合があります。

無免許運転のほう助に対しての罰則

無免許運転のドライバーだけでなく、無免許運転のほう助に対する厳罰化に関する法律も2013年の12月から施行されています。

無免許ほう助刑事処分行政処分
無免許運転をするおそれがある人物に自動車などを提供3年以下の懲役又は50万円以下の罰金欠格期間2年(取消しなどの処分前歴がある場合は4年)
無免許であることを知りながら自動車を運転するよう要求・依頼し、その自動車に同乗した場合2年以下の懲役又は30万円以下の罰金欠格期間2年(取消しなどの処分前歴がある場合は4年)

内容としては、刑事処分、行政処分ともに、かなり厳しい内容になっております。

例えば、身内である家族が、ドライバーが無免許であることを知りながら、自分名義の車を貸したり、あるいは他人名義の車を運転させ自分が同乗したりすると、刑事処分と行政処分の対象になるということです。

実際にあったケースでは、警官2名が無免許運転のほう助で書類送検されたケースなどがあります。

実際にあった無免許ほう助
無免許運転の容疑者を検挙せず、そのまま車を運転させたとして、新潟県警は16日、機動隊の男性巡査部長(28)と交通機動隊の男性巡査長(28)の2人を犯人隠避と道路交通法違反(無免許運転ほう助)の疑いで新潟地検長岡支部に書類送検し、2人を同日付で戒告の懲戒処分にした。

 2人は「書類作成に自信がなかった。軽率なことをして申し訳ない」と話しているという。

 発表によると、2人は交通機動隊長岡方面隊員だった1月16日午後3時頃、新潟県長岡市でシートベルトをせずに軽乗用車を運転していた同市の60歳代男性に職務質問した際、男性が「無免許運転です」と話したのに検挙せず、そのまま男性に運転させた疑い。男性は約900メートル離れた自宅まで車を運転し、その間2人は覆面パトカーで追走して見送った。2人と男性の間に面識や金銭のやり取りはなかった。

 男性が9月に無免許運転をして職務質問された際、警察官に「以前は許してもらった。今回も勘弁してもらえないか」と話したことから発覚した。

 県警の宮村広栄首席監察官は「警察の職務執行に対する信用を著しく損なう行為で、厳正に対処した。信頼回復に努める」とするコメントを発表した。

読売新聞-2015.12.17-

無免許運転で交通事故を起こしたときの保険

無免許運転で交通事故を起こすと、その内容により、民事処分も受ける必要があります。

例えば、無免許運転で交通事故を起こし、そのときの被害者が死亡してしまったり、建物が損傷したりする場合は、その損害賠償の責任を負うということです。

自賠責保険と任意保険(加入していれば)は、無免許運転の事故であっても被害者や対象となる建物の損害賠償については金銭的な補償は下りますが、運転手本人の治療費や車両の修理費などについては補償されないことがほとんどです。(詳細は保険会社にご確認ください)

また、無免許運転などで事故を起こした運転手本人とは別に、無免許運転をほう助した人も民事処分を受ける可能性がありますので、注意が必要です。

実際に過去の判例では、飲酒運転をすると知りながら、飲酒をすすめた人や同乗した人にも「ほう助」の責任を求める判決が出ていますので、もし、無免許運転で交通事故を起こした場合、状況によっては、無免許運転をほう助した人も民事処分を受ける可能性は今後、大いに考えられます。

無免許運転で検挙、逮捕された後の対策

無免許運転で検挙、逮捕された後の対策についてまとめましたので、参考にして頂ければと思います。

無免許運転で検挙・逮捕された後の対策
1お金の工面
2自動車保険の解約
3自動車の売却
4会社の就業規則・雇用契約の確認
5必要であれば法律の専門家に相談

無免許運転で検挙、逮捕された後の刑事処分は、ほとんどのケースで簡易裁判となるかと思いますが、本人が反省していることを見せることは重要なポイントです。

また、近年は法令順守の機運の高まりから、会社が法令違反をした社員に対して厳しい処分を下すことが少なくありません。

就業規則や雇用契約の内容によっては、減給、降格、解雇などの可能性もありますので、内容を確認しましょう。(実際に無免許運転で検挙、逮捕された公務員が懲戒免職になったりするケースなどがニュースで報じられることもあります)

そして、就業規則や雇用契約の内容によっては会社と交渉することになりますが、解雇理由次第では、再就職などにも影響を与えることがありますので、交渉の仕方については必要に応じて専門家の意見を求めましょう。

法テラス弁護士ドットコムなどのサイトでは法律の無料相談を行っていたりしますので、そういったサイトを利用することも検討をおすすめします。

また、前歴なしの無免許運転ではなく、実刑を下される可能性がある場合は、以下のような対策も必要になってきます。

量刑軽減のためにできること
1法廷で「2度と無免許運転をしない」ことを誓う
2反省文を書く
3自動車を売却する
4家族や職場の上司から情状酌量のための証言を集める

量刑を減刑してもらうためには、本人が反省していることを示すことが重要になってきます。

法律の専門家とともに対策を検討することをおすすめします。

愛車がどれくらいの価格で売却できるのか試してみる方法

日本の「中古車」は質が高く車両そのものの価値以外にも、部品としての価値があれば、国内でも海外でも十分に高値で買い取りしてもらえる可能性があるのはご存知でしょうか。

つい最近までは、そんな中古車売買に関する情報も、一部の限られた人にしか知らされていませんでしたが、ネットのおかげで、そうした情報も広く行き届くようになってきました。

その結果、ネットの査定サービスを利用して車を売却すると、下取りよりも平均で約16万円も高く売却できるというデータも出てきています。(「ズバット車買取比較」による調査)

特に、利用者数100万人超えの業界最大手「ズバット車買取比較」や匿名査定代行のパイオニア「UcarPAC」ではどれくらい”高値”で売却できるのかを知ることができるサービスとして高い人気を集めています。

売却するしないは価格を見てから判断できますし、査定は無料で依頼できますので、興味のある方は一度、試してみる価値のあるサービスと言えるかと思います。

参考サイト/「ズバット車買取比較

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飲酒運転の点数と罰金そして検挙された後の対策について

飲酒運転がこれまで引き起こしてきた重大事件は計り知れない数で、その被害の大きさから考えて、飲酒運転の厳罰化は今後も強まることはあっても、緩くなるということは、まず考えられません。

そこで、今回は飲酒運転について本人及び同乗者や幇助者に下される、刑事処分、行政処分、民事処分、会社からの処分という4つの処分に加えて、保険会社の対応、さらに、検挙された後の対策などについて見ていきたいと思います。

では、さっそく見ていきましょう。

飲酒運転における免停・免許取り消しについて

まず、最初に飲酒運転における行政処分からご覧ください。

飲酒運転で検挙されるときの代表的な違反ケースとその点数を表にまとめました。

違反内容点数
酒酔い運転+死亡事故55点
酒酔い運転35点
酒気帯び運転(0.25以上)35点以上適用の違反以外一律25点
酒気帯び+無免許運転25点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)+スピード違反(50 km/h以上)19点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)+スピード違反(30(高速40)km/h以上50km/h未満)16点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)+スピード違反(25 km/h以上30(高速40)km/h未満)15点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)+スピード違反(25 km/h未満)14点
酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)14点

そして、上記のようなケースで検挙されてしまうと、行政処分としてはどういった処分が待っているのかということを表にまとめたのが、下になります。

免停期間前歴なし1回2回3回
30日6~8点
60日9~11点4~5点
90日12~14点6~7点2点
120日免許取消8~9点3点2点
150日免許取消免許取消4点3点
180日免許取消免許取消免許取消免許取消

ご覧いただきました通り、最も軽い「酒気帯び運転」で検挙されたとしても、初回一発で14点ですので、90日の免許停止処分は確定するということになります。

ただ、「酒気帯び運転」の他に、例えば25km以上のスピード違反や合図不履行、割込み、シートベルト装着義務違反などの交通違反で1点でも加点されてしまいますと、初回一発で免許取り消しになってしまいます。

飲酒運転で検挙されてしまったときは、かなりの確率で「免許取り消し」という行政処分を覚悟しておく必要があります。

そして、免許取り消しの後の免許の再取得については、最短で3年、最長で10年という行政処分を受けることになります。(例/飲酒運転+死亡事故の場合は免許取り消し後、7年間は再取得できない)

なお、一度出されてしまった行政処分につきましては、行政処分に不服であったとしても、よほどの緊急性を認められない限り(認められることはまずありません)、その行政処分を受けた後でないと、その処分の取り消しを求めることはできません。

行政処分の取り消しについて詳しく知りたいという方は、行政事件訴訟法(参考/総務省法令データ提供システム)を参考にして頂ければと思います。

飲酒運転における罰金・懲役などについて

では、続いて飲酒運転で検挙された時の刑事処分について見ていきたいと思います。

まず飲酒運転で捕まった本人の刑事処分は下記の通りとなっています。

違反内容内容
酒酔い運転(本人)5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転(本人)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒運転で人身事故などがなければ、懲役が課されるということは過去の判例からも、あまり例がなく、罰金刑で済むことがほとんどです。

ただ、一回の違反で50万円や100万円といった罰金が課せられてしまいますので、その点については覚悟しておく必要があります。(仮に初犯だとしても、減額はそれほど期待できません。)

では、続いて、本人以外の車両の提供者、酒類の提供者、同乗者等の罰金・懲役がどうなっているのかということについて見ておきましょう。

対象者違反内容内容
車両の提供者酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
車両の提供者酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者酒酔い運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者酒気帯び運転2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
同乗者等酒酔い運転(酒酔い運転状態であることを認識していた場合に限る)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同乗者等酒気帯び運転2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

車両の提供者については、運転者本人と同じ厳しい刑事処分が待っています。

また、同乗者であっても30万円以下または50万円以下の罰金が課されますので、ドライバーが飲酒運転で検挙された場合、乗り合わせているだけで、かなり厳しい刑事処分が待っているということになります。

なお、交通犯罪と言いましても、下される刑事処分の内容によっては、その犯罪記録は様々な公的機関で残りますので注意が必要です。

交通犯罪の記録の保管期間につきましては、

内容記録の保管期間
罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)5年
禁錮以上の刑(死刑・懲役・禁錮)10年
(関連法 刑法27条・31条~34条 恩赦法3条・5条 少年法60条、刑法56条・57条 犯歴事務規定2条・8条・18条)

というのが目安となっていまして、市町村役場、検察庁、警察、公安委員会でそれぞれ、「犯罪者記録」として保管されることになります。

また上記はあくまで目安で、重い刑が科された場合などは、検察庁などでは、「本人死亡」まで犯罪記録として保管される場合があります。

飲酒運転で事故を起こしたときの民事処分

飲酒運転をしていて、人身事故や物損事故を起こした場合、その損害賠償責任などは民事処分になりまして、それについても裁判で下された内容について責任をとる必要があります。

下される民事処分の内容については、事件の特徴により開きがありますが、民事処分に対する補償が及ぶ範囲、そして保険会社の対応は厳しいものになる可能性が極めて高いです。

自賠責保険、任意保険(加入している場合)ともに、その被害者への保険金などは契約の範囲内で給付されますが、ドライバー本人の治療費や入院費、車両の修理代などは補償されないことがほとんどです。(参考/一般社団法人日本損害保険協会-飲酒運転事故における自動車保険の補償範囲について-)

また、民事処分で注意しなくてはいけないのは、そうした事故を引き起こす原因となった張本人とは別に、そのドライバーに飲酒をすすめた人も、「共同不法行為」として、民事処分を受けることもあるということです。

東京地裁は2006年に「注意義務を怠った」として、飲酒運転で当時19歳だった女子大生を轢死させた事件で、7時間ほどお酒を一緒に飲んでいた「同僚」に対して、5,800万円の賠償命令を下した判例があります。

飲酒運転で検挙されたときの会社からの処分

飲酒運転の厳罰化、そして企業の法令順守(コンプライアンス)の動きに伴い、飲酒運転での検挙に対する会社からの処分については、極めて厳しい処分が待っていることが多くなってきています。

物流、旅行、運輸、自動車などの業界では、飲酒運転で検挙されてしまいますと、内容によっては、一発で解雇といった可能性もあります。(内定者の場合は、内定取り消しなど)

公務員のケースではニュースでも度々報じられることがありますが、免職になることもあったりします。(ただし、近年は検挙の内容によっては、免職にならなかったり、免職になっても取り消しになることも)

飲酒運転で検挙されたときは、雇用契約書を確認したり、総務に相談するなどして、会社からどういった処分が下される可能性があるのかということを早急に把握した方がいいでしょう。

また、飲酒運転での検挙が解雇理由となってしまった場合、次の仕事探しにも大きな影響が出ることが考えられますので、会社側との交渉は慎重に進める必要があります。

まとめと飲酒運転で検挙された後の対策について

飲酒運転で検挙される最も典型的なケースとしては、免停90日、あるいは免許取り消し、それに加えて、刑事処分の罰金刑という状況ではないでしょうか。(なお、交通違反の刑事処分は「前科」となりますが、5年で警察記録からは消えます)

そうした状況を考えますと、まず着手するべきはお金の工面、自動車保険会社の解約手続き、車の処分などになります。

そして、勤務している会社と結んだ雇用契約書があれば、契約書の確認をする必要があります。

また、酒類の提供者や車両の提供者がいれば、そういった人たちにも連絡を入れる必要があるでしょう。

なお、事故などを起こしている場合で、法律の専門家を頼る必要がある場合は、法テラス弁護士ドットコムなどのサイトで、法律の無料相談を行っていたりしますので、相談してみることをおすすめします。

法改正で厳罰化された今、飲酒運転で検挙されてしまうということは、大変重い罪になっていますが、起こってしまった現実を受け止めて、難局を乗り越えていく他ありません。

本記事が、少しでもお役に立てることを祈っています。

愛車がどれくらいの価格で売却できるのか試してみる方法

日本の「中古車」は質が高く車両そのものの価値以外にも、部品としての価値があれば、国内でも海外でも十分に高値で買い取りしてもらえる可能性があるのはご存知でしょうか。

つい最近までは、そんな中古車売買に関する情報も、一部の限られた人にしか知らされていませんでしたが、ネットのおかげで、そうした情報も広く行き届くようになってきました。

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スピード違反の点数と罰金、会社からの処分のまとめ

道路交通法違反の中でも代表的な違反の一つであるスピード違反。

スピード違反で捕まったと言っても、青切符と赤切符では、その点数や違反に対する金額も異なってきます。

また、刑事処分や行政処分とは別に、会社に勤務している場合は勤めている会社から何らかの処分が下されることがあります。

今回は、それらについて分かりやすい形でまとめてみたいと思います。

スピード違反における反則金と罰金の違い

まず、違反に対する金額について反則金と罰金の違いについて説明しておきたいと思います。

反則金は軽微な違反に対する「任意に納付する行政上の制裁金」のことで、その支払いは任意となっています。

反則金を支払えば、スピード違反を認めることになり、その反則金を支払うことでスピード違反に対しての刑事処分は終了となります。

一方、罰金は違反点数が4点以上の重いスピード違反に対して支払う罰金刑のこと。

検察庁に出頭して略式裁判により刑が確定、その後、支払金額が決まるという流れになります。

刑事事件扱いになりますので、刑が確定した時点で前科がつくということになります。

交通犯罪と言いましても、下される刑事処分の内容によっては、その犯罪記録は様々な公的機関で残りますので注意が必要です。

交通犯罪の記録の保管期間につきましては、

内容記録の保管期間
罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)5年
禁錮以上の刑(死刑・懲役・禁錮)10年
(関連法 刑法27条・31条~34条 恩赦法3条・5条 少年法60条、刑法56条・57条 犯歴事務規定2条・8条・18条)

というのが目安となっていまして、市町村役場、検察庁、警察、公安委員会でそれぞれ、「犯罪者記録」として保管されることになります。

また上記はあくまで目安で、重い刑が科された場合などは、検察庁などでは、「本人死亡」まで犯罪記録として保管される場合があります。

さらに、「前科」がついてしまうということは社会的なダメージは罰金や免停や免許取り消しなどでは済まないことがあり、勤めている会社によっては解雇があったり、あるいは内定が決まっている学生の内定が取消になる可能性もありますので、注意が必要です。(後程、詳しく説明します)

では、スピード違反の点数と反則金および罰金の内容について見ていきたいと思います。

スピード違反の点数と反則金及び罰金のまとめ

スピード違反の点数と反則金および罰金については、一般道路と高速道路により、その内容が少し異なっています。

それぞれを表にまとめましたので、ご覧ください。

〇一般道路でのスピード違反の点数と反則金および罰金について

一般道路のスピード違反点数反則金
15km未満19,000円
15km以上~20km未満112,000円
20km以上~25km未満215,000円
25km以上~30km未満318,000円
30km以上~50km未満6簡易裁判で罰金決定(赤キップ)約6~8万円。
50km以上~12過去の判例では10万円前後

〇高速道路でのスピード違反の点数と反則金および罰金について

高速道路のスピード違反点数反則金
15km未満19,000円
15km以上~20km未満112,000円
20km以上~25km未満215,000円
25km以上~30km未満318,000円
30km以上~35km未満325,000円
35km以上~40km未満335,000円
40km以上~50km未満6簡易裁判で罰金決定(赤キップ)約6~8万円。
50km以上~12過去の判例では10万円前後

赤切符と呼ばれる違反点数4点以上の罰金刑については、過去の判例では以下のようなケースがあります。

60kmオーバー/罰金9万円・・・(参考資料/平成14年(ろ)第1119号 道路交通法違反被告事件/PDF)

40kmオーバー/罰金8万円・・・(参考資料/平成14年(ろ)第1119号 道路交通法違反被告事件/PDF)

罰金刑は、おおむね10万円程度の罰金ということになるかと思います。

ただ、度重なるスピード違反や80kmや100kmオーバーとなると、罰金以外に懲役刑などが課される可能性があります。

反則金や罰金を支払わない場合、どうなるの?

まず反則金についてですが、刑事処分の対象ですので、そのお金を支払わずに裁判で争うといったことも可能です。

ですが実際には、反則金を支払わなかったとしても裁判になる(起訴される)可能性は極めて低いのが現状です。

反則金を支払わずにいてもほとんどのケースで、そのまま不起訴処分になるのは起訴猶予や嫌疑不十分といった理由が表向きの理由ですが、現実的には多忙な検察庁が青切符で何度も起訴をしている余裕がないといったところでしょうか。(参考/検察庁統計-道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員-)

また、稀に地方によっては検察庁や警察の「交通執行課」もしくは「交通警察室」などから出頭要請があることがあります。

ただ、その場で交通違反について否認をすれば、反則金を支払う必要もなく、また、その後に起訴されることもほとんどないというのが実情です。

とは言いましても、全く起訴される可能性がないわけではありませんので、軽微な違反であっても違反したという事実を認めるのであれば、万一、起訴される可能性のことを考えると支払った方が無難です。

では、赤切符=罰金刑の方はどうでしょうか?

こちらは、裁判所命令に相当するものになりますので、現実的には支払わないという選択肢を取るとこは極めて難しいと言わざるを得ません。

仮に裁判で争うには、訴訟にかかる費用を準備した上で、交通違反がなかったあるいは、その可能性が低いといったことを裁判所に認めてもらう必要があります。

違反点数と免停期間及び免許取り消しについて

では、続いて行政処分である違反点数と免停期間と免許取り消しについて見ていきたいと思います。

こちらも表にまとめましたので、ご覧ください。

免停期間前歴なし1回2回3回
30日6~8点
60日9~11点4~5点
90日12~14点6~7点2点
120日免許取消8~9点3点2点
150日免許取消免許取消4点3点
180日免許取消免許取消免許取消免許取消

ご存じのとおり、違反点数は加点式となっておりまして、前回の違反点数や違反回数などが累積していく形で行政処分が行われます。

刑事事件と異なり、行政処分につきましては、行政事件訴訟法(参考/総務省法令データ提供システム)で定められておりまして、行政処分に不服であったとしても、その行政処分を受けてからでないと、その処分の取り消しを求めることはできません。

つまり、違反点数の加点や免停や免許取り消しなどは、まずその処分を受け入れるしかないということになっています。

また、その処分の取り消しを求めることは、行政機関と争うことになりますので、容易なことではないというのが現実です。

なお、30日の免停処分をうけても、違反者講習(有料)を受ければ、免停期間が1日で済みます。(29日分の免停期間が免除される)

交通違反による前科と会社からの処分について

近年、上場企業のみならず、中小企業や零細企業でもコンプライアンス(法令順守)が求められる時代になっています。

それに伴って、社員と会社の雇用契約においても「法令違反」における処分は一段と厳しさを増しています。

ただのスピード違反であっても、罰金刑に処されるほどの法令違反は、雇用契約の内容によっては、懲戒解雇される可能性も十分にあります。

実際に、物流会社、タクシー会社、輸送会社などでは、社員が重い交通違反をしてしまうと、最近では一発で解雇あるいは、それに近い処分となる雇用契約を社員と結んでいることがほとんどです。(内定者の場合は、内定取り消しなど)

また、そうした会社ではなくても対外的に法令順守を掲げる会社の中には、法令違反に対して、減給、降格などの厳しい処分を下す会社が少なくありません。(現在の企業を取り巻く環境を考えますと、今後はますますそうした会社が増えることが予想されます)

プライベートでの交通違反であっても、勤務している会社にも影響があるということは認識しておく必要はあります。

まとめ

「スピード違反の点数と罰金、会社からの処分のまとめ」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

青切符のような軽微な違反であればそれほど気にすることはありませんが、赤切符の場合は、免停や罰金、会社からの処分などのことも考えますと、場合によっては車の売却なども検討する必要もあるかもしれません。

実際に筆者の古くからの友人は、不運も重なってスピード違反で捕まり、免停になってしまったタイミングで車を売却して、難局を乗り切っていました。

スピード違反で捕まったとしても、その後は冷静に対応したいところですね。

愛車がどれくらいの価格で売却できるのか試してみる方法

日本の「中古車」は質が高く車両そのものの価値以外にも、部品としての価値があれば、国内でも海外でも十分に高値で買い取りしてもらえる可能性があるのはご存知でしょうか。

つい最近までは、そんな中古車売買に関する情報も、一部の限られた人にしか知らされていませんでしたが、ネットのおかげで、そうした情報も広く行き届くようになってきました。

その結果、ネットの査定サービスを利用して車を売却すると、下取りよりも平均で約16万円も高く売却できるというデータも出てきています。(「ズバット車買取比較」による調査)

特に、利用者数100万人超えの業界最大手「ズバット車買取比較」や匿名査定代行のパイオニア「UcarPAC」ではどれくらい”高値”で売却できるのかを知ることができるサービスとして高い人気を集めています。

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新車を残価設定ローンで購入するメリットとデメリット~リスク対応策も~

新車を購入する方法として、テレビCMなどでも度々告知されることがある「残価設定ローン」

マイカーローンなどに比べて金利も低く、さらに毎月の支払いが少なくなることもあり、新車をローンで購入しようと考えている方にはメリットのある方法の一つです。

そこで、今回は残価設定ローンのメリットとデメリット、そして、向いている人と向いていない人、さらに、残価設定ローンのリスクとそれに対する対応策などについても説明していきたいと思います。

残価設定ローンって何?

そもそも残価設定ローンとはどういったものなのでしょうか?

簡単に説明しますと、3年や5年という契約期間だけ「車を所有する」といったものになります。

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「契約期間だけ・・・まるで借りてるみたい・・・」と違和感を感じる方もいるかもしれませんが、契約が満了する3年後や5年後にその車を買い取ってしまえば、晴れて自分の所有物にすることもできます。

また、やっぱり他の新しい車に乗りたいという人は、その車を契約が満了する3年後や5年後に下取りしてもらえますので、ローンの残りを気にすることなく買い替えることができるというメリットがあります。(正確には気にする必要があるケースもあります)

残価設定ローンは3年から5年といった期間だけ新車に安いコストで乗りたいという人にとっては、メリットの大きいローンになります。

ただ、一方で残価設定ローンにはデメリットも存在しますので、その点は把握しておく必要があります。

残価設定ローンのメリットとデメリット

残価設定ローンのメリットとデメリットを一覧で把握しやすいように、表にまとめましたので、早速ご覧ください。

メリットデメリット
月々の支払いが安い走行距離に制限がある
頭金ゼロ、ボーナス支払いなしでも購入できる傷やへこみなどがマイナス査定になることがある
ローン終了の度に新車へ乗り換えることができるカスタマイズはできない(してもいいが戻す必要がある)
契約満了時の買取額がある程度保証されている所有者はディーラー
マイカーローンよりも金利が低い場合があるセットになっている任意保険などが変更できないこともある
車検費用がかからないこともある(3年未満でローン設定の場合)契約満期の残価が暴落したときには損失を抱えることも

〇残価設定ローンのメリット

マイカーローンよりも金利が安くて毎月の支払いが少ないという点は、今は手元に現金がなくて・・・という人にしてみると、実にメリットの大きいポイントです。

また、車検代やローン終了の度に新車に乗り換えることができるというのは、新車が好きな人には大きなメリットと言えるのではないでしょうか。

頭金やボーナスの支払いの有り無しについては、無くても残価設定ローンを契約することができますが、収入が低い人は審査で引っ掛かる可能性がありますので、その点は注意しておく必要があります。(ディーラーの担当者に相談をおすすめします)

なお、少しでもまとまった頭金やボーナスを用意することができれば、それだけ毎月の支払金額も少なくなりますので、それはそれでメリットになります。

〇残価設定ローンのデメリット

残価設定ローンのデメリットは、そのほとんどが「残価」に関わるところになります。

一般的に中古車の価値は走行距離が長くなったり、年式が古くなったり、傷やへこみなどがあったりすると査定でマイナスになりますので、「残価」が低くなってしまうと、契約当初に設定した残価との間に開きが出て、その分を実費で請求されるということになります。

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上記の理由以外にも査定価格が下がる原因として、中古車市場での人気もあります。

例えば何かのきっかけで人気が急落して、その車両が5年後に市場価値が暴落してしまうと、その分、残価が下がってしまい、差額を支払うことになったりすることもあります。

また、残価設定ローンを結ぶときは、自動車保険(任意保険)などとセットで契約するとキャッシュバックや金利優遇などを受けられることがありまして、そうした契約を結ぶと、ローンの支払い中は自動車保険を切り替えることができないことがありますので、注意が必要です。

では、続いて残価設定ローンがどんな人に向いているのか、向いていないのかということについて見ていきましょう。

残価設定ローンが向いている人と向いていない人

〇残価設定ローンが向いている人

残価設定は走行距離や傷やへこみなどに制限があるため、車を使用する時間が短く、そして、大切に車に乗ることができる人には向いていると言えます。

また、3年や5年で車を乗り換えたい、車検を受けるのが好きじゃないといった人にも向いていると言えます。

〇残価設定ローンが向いていない人

金利が低いとは言え、数百万円はすることが多い新車に対して3年や5年で3~5%程度の金利を支払うというのは、残価設定があるとしても金利負担は決して安くはありません。

ローンの金利/5年払い3%5%8%(参考)
ローンの残額/100万円月額/17,969円
総額/1,078,121円
月額/18,871円
総額/1,132,274円
月額/20,276円
総額/1,216,584円
ローンの残額/200万円月額/35,937円
総額/2,156,243円
月額/37,742円
総額/2,264,548円
月額/40,553円
総額/2,433,167円
ローンの残額/300万円月額/53,906円
総額/3,234,364円
月額/56,614円
総額/3,396,822円
月額/60,829円
総額/3,649,751円

また、日常的に車をよく使う人やカスタマイズが好きな人にとっては、走行距離に制限があったり、カスタマイズに制限がある残価設定ローンは不向きと言えるでしょう。

では、最後に残価設定ローンのリスクとその対応策について見ておきたいと思います。

残価設定ローンのリスクとその対策について

残価設定ローンの最大のリスクとなるのは、やはり「残価の下落リスク」です。

市場での人気が急落して、3年後や5年後に思わぬ相場価格の下落に見舞われてしまったり、あるいは、ローン中に事故などで大きな傷や修復歴が出来てしまうとその価値は大きく下落してしまいます。

では逆に、市場価格が思ったより下がらなかった場合はどうなるのでしょうか?

契約満了でその車をディーラーに返却すれば、その差額となる利益はディーラーのものになります。

利用者にとっては、残価の下落リスクだけを抱え込む形になっているので、残価設定ローンは、この観点で考えると利用者にとって不利になっています。

しかし、だからと言って対策がないわけではありません。

先ほど、残価設定ローンの契約満了のときには、買い取りや返却という選択肢があるということを説明させて頂きましたが、仮に残価設定していた自動車の価値が当初の想定よりも高い場合は、敢えて買い取りを行って、それよりも高く買取してくれる買い取り業者などに売却すればいいのです。

実際に中古車の査定ではディーラーによる下取りよりも買取専門業者による買い取りの方が査定額が高額になることが多いのが現実です。

また、今”高い”場合という説明をさせて頂きましたが、残価の査定が低くなった場合でも、もしかすると、買い取り業者の方がディーラよりも高く買い取りしてくれることもあるのです。

残価設定ローンの残価下落リスクに対しては、売却方法を工夫することで対策が可能になることもあるということを憶えておいて頂ければと思います。

もしも、車が予想外に高く売れたら・・・?

つい先日、筆者が一括査定で複数の買取会社に査定依頼してみたところ、一番高い会社と一番低い会社の価格差が、全く予想外の19万6千円にもなりました。

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新車を売却|損失拡大を今すぐ止めることが最優先!

自動車業界に身を置く筆者のところには、買ったばかりの新車の売却を考えているという”相談”を持ち込まれることが、意外に少なくありません。

その理由としては、急な転勤などの仕事の都合、結婚・離婚などのプライベートの変化、思ったより大変なローンの支払いなどです。

そして、興味深いことに、相談に来るほとんどの方が新車を売るということに対して、

「新車をすぐに売ると損だと聞いたんだけど・・・?」

「もったいないかな・・・?」

という風に、ほぼ同じように心配しているのです。

そして、筆者はその相談を聞いた後、ほとんどのケースで次のように答えます。

「損失拡大を今すぐ止めよう!」

新車の価値はどんどん下がる

車はできるだけ長く乗った方が損をしないというのは、ある意味では事実です。

なぜなら、長く乗れば乗るほどその年月の分だけ、購入単価が下がるからです。

維持費を計算に入れずに、購入費用200万円の車を10年乗った場合と1年で売却した場合(140万円で売却したと仮定)を比較してみますと・・・

20万円×10年=200万円

60万円×1年=200万円-140万円

となりまして、1年あたりにかかった費用は10年の場合は20万円、1年の場合は60万円で10年乗った場合の方が安いという結果になります。

新車はできるだけ長く乗った方がお得というほとんどの理由が、こうした考え方で説明されています。

実際に中古車市場では、200万円で購入した車が1年後には30%~50%もその価値が少なくなって、100万円~140万円程度で買い取りされるということも少なくありません。(車種によります)

また、不運にも購入した新車が何らかの理由で”不人気”車種の烙印をマーケットから押されてしまった場合は、1年や2年で”半値以下”にまで買い取り価格が下がることもあったりします。

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では、目の前で新車の価値がどんどん下がっているのを我慢して乗り続けることと、多少の損失には目をつむって、”エイヤッ”で売ってしまうのと、本当はどちらが損なのでしょうか?

〇一時的な損失を出すのを避けて、不満を抱えたまたま我慢して今の車に乗り続ける

〇一時的な損失を出した後、次の車で工夫してお得で満足のいくカーライフを送る

実は今、新車をすぐに売却してもその後の工夫次第では、経済的にもお得で満足度の高いカーラーライフを送る方法は幾らでも存在します。

新車を売った後の選択肢は豊富にある

先ほど新車を1年で売却するケースと10年乗り続けるケースの比較では考慮しておりませんでしたが、車を維持していくには、税金、保険、燃料代、車検、消耗品の交換など様々なコストがかかります。

車両価格そのものは乗る期間が長くなればなるほど安くなっていきますが、維持費は逆に年数が経過すればするほど掛かってきます。(車検は新車登録から3年、それ以降は2年ごとなど)

つまり、車を保有している限りは、維持コストは重くのしかかり続けるのです。

では、新車を購入して、すぐに売却してしまった後の車の選択肢にはどんなものがあるのでしょうか?

代表的なものには、下記のような選択肢があります。

〇カーシェアリング

〇カーリース

〇軽自動車に乗り換える(売却予定の車が軽自動車の場合は除く)

順番に見ていきたいと思います。

新車を売ってカーシェアリングを利用する

今、利用者が急増しているカーシェアリング。

カーシェアリングは、平たく言えば24時間利用できる間口の広いレンタカーといったサービスで代表的なものにはカレコタイムズアースカーなどがあります。

それぞれのサービスには多少の差はありますが、1時間700~900円程度の費用(パック料金)で、コンパクトカーからプリウスなどのハイブリットカー、アウディ・BMWなどの輸入車まで好きな時間に好きな車に好きなだけ乗ることができるサービスです。

各サイトにある実際の利用者の声をご覧いただければ、どういったポイントが高い満足度を得ている要因なのかということも窺い知ることができるかと思います。

では、新車を売却してカーシェアリングに切り替えることと、新車を乗り続けることのコストを比較してみましょう。

下は編集部のスタッフ2名の車の維持費を表にしたものです。(車検代などは含まれていません。)

自家用車中型乗用車(1,000~1,500cc)軽自動車
自動車税(年間)34,500円7,200円
任意保険/11等級(年間)28,650円23,420円
ガソリン代(年間)36,000円20,000円
消耗品(オイル交換など/年間)20,000円15,000円
駐車場代(年間)5,000円×125,000円×12
合計184,150円130,620円

下はタイムズのカーシェアリング(ガソリン代込)を隔週1回×6時間パックを1年間利用した場合にかかる費用です。

26回(52週÷2)×4,000円=約104,000円

今の車を我慢しながら乗り続けるよりも、豊富な車種の中から好きな車に乗ることができて、維持費も抑えることができています。

仮に、一時的に新車を売って損失が出ても、維持費と車検代のことを考えると、数年程度で十分に元が取れる計算です。

また、カーシェアリングの使い方としては、試乗も兼ねて色々な車に乗ってみて、本当に自分のライフスタイルにあった車を探すという方法もあります。

新車を売ってカーリースを利用する

カーリースのいいところは、車検や税金などの支払いが必要ないところで、保険だけ加入しておけば、あとの費用はカーリースを行っている会社が負担してくれます。

例えばカーリースで有名な「【コスモ石油公式】スマートビークル 」のサイトを見ると、契約期間60ヶ月で月額25,000~30,000円程度の費用をかけて利用している人が多くいることが分かりますが、毎月これくらいの金額であれば”安い”と感じている人が多いということが窺えます。

また、メンテナンス代金も見逃せません。

例えば、オイル交換 、タイヤ交換、ブレーキパッド・フルード交換、バッテリー交換、ワイパーゴム交換 2,500円、エアコンフィルター交換などは、本来は車の持ち主の負担になりますが、カーリースではリース会社が負担してくれます。

新車を売却することで一時的な損失はありますが、カーリースに切り替えることでコスト負担を軽くするという方法があることもお分かりいただけるかと思います。

軽自動車に乗り換える

売却を考えている新車が軽自動車でない場合は、軽自動車へ乗り換えるという手もあります。

軽自動車の魅力は何と言っても、維持費の安さで仮に新車を売却して、一時的に損失が出たとしても維持費の安さでその損失を数年程度で回収ができてしまうでしょう。

軽自動車への買い替えについては、「軽自動車へ買い替えをするときのメリットと注意点のまとめ」の記事で詳しく検証しておりますので、参考にして頂ければと思います。

新車のローンが残っている場合について

ローンが残っている車と言っても、新車であれば売却代金でかなりの部分を返すことができると思いますが、売却後に残債が残ってしまった場合は、どうすればいいの?という方もいらっしゃるかと思います。

そこで、ローンと車の売却方法をケース別にまとめた記事を用意しましたので、詳しく知りたいという方は、「ローンが残っている車を売る手順とお得な方法」という記事を参考にしていただければと思います。

まとめ

「新車を売却|損失拡大を今すぐ止めることが最優先!」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

一般的には、新車は長く乗れば乗るほどお得と言われますが、新車を売却した後に乗る車の利用の仕方によっては、新車をすぐに売却しても損をしないどころか、得することがあるというのはご理解頂けたかと思います。

筆者は冒頭で新車を売ることに対して相談を持ちかけられたときに、ほとんどのケースで「損失拡大をすぐに止めよう!」と答えているのは、今回ご紹介したような今の日本の選択肢の豊富さと、アレコレと迷っているうちに、どんどんその車の価値が落ちてしまうことを懸念しているからなのです。

売りたい人が多い売りたい人が少ない
買いたい人が多い中古車価格は普通中古車価格は高い
買いたい人が少ない中古車価格は安い中古車価格やや安い

新車は購入したその日から中古車になり、その価値は刻々と下がっていきますが、まだ新車と呼べる期間であれば、買いたいと手を挙げてくれる人は大勢います。

すぐに新車を売って一時的な損失に食い止めることで、それが結果的には気持ちの面やお金の面での”長期的な損失”の拡大を防いでくれることに繋がることもあるのです。

買い替えを検討されている方へ

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車の下取りを直前でキャンセル!新車の割引きも取り消し?!

ディーラーで新車の購入を決めて、そのときにこれまで乗っていた中古車を下取りに出すというのは、車の買い替えでは最もよくあるパターンです。

しかし、中古車の引き渡し直前になって、友人や親戚などから譲ってほしいと言われたり、買取店の方が高く買い取りしてくれるかもしれないという理由で、”下取りだけ”をキャンセルしたいということがあったりします。

契約前であれば、(仮にそれが直前であっても)下取りのキャンセルそのものには問題がありませんが、ここで気がかりになってくるのは、下取りをキャンセルすることで、「新車の割引き」まで取り消しになってしまうのでは・・・ということです。

結論から言えば、新車の割引きも取り消しになってしまう可能性は十分にあります。

今回は、ディーラーの下取りと新車販売のカラクリ、そして、新車の割引きが取り消しになった後の対策なども考えたみたいと思います。

ディーラーの新車の割引きの仕組み

ディーラーが新車を割引できる理由には様々な要因がありますが、最もわかりやすい理由の一つに下取りからの利益を新車の割引に”振り替え”ているということが挙げられます。

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この場合、ディーラーは見た目上、新車を割引することにしていますが、その内容としては、下取りの利益を削っているということに他なりません。

特に人気車の割引については、ブランドイメージなどを考慮してディーラーは積極的には割引をしたがりませんので、下取りの利益がなければ、まず割引は期待できません。

こうした背景を考慮しますと、契約直前になって車の下取りだけをキャンセルするというのは、新車の割引も取り消しになってしまう可能性が十分にあるということが、お分かり頂けるかと思います。

下取りをキャンセルしても新車の割引が取り消しにならないことも

先ほどは、下取りをキャンセルすると新車の割引きも取り消しになることもあるということを説明させていただきましたが、実際には割引きが取り消しにならないこともあります。

その理由の中でも最も代表的な理由の一つは、競合他社との競争です。

ディーラーが表立って新車の割引きをしたがらない理由には、上記で述べた「ブランドイメージを守る」ということが挙げられますが(メーカーによっては下取り保証をしているところもあるぐらいです)、一方で競合他社との厳しい競争にさらされているという現実もあります。

シェア争いの本質は究極的には、一人一人の顧客を大切にするということに他ならず、今回のケースで言えば、下取りのキャンセルのときに、新車の割引きを全て取り消してしまうことで顧客を失ってしまうというのは、ディーラーの本音としては、最も避けたい状況なのです。

ということは、下取りがキャンセルになっても、各ディーラーが許容できる範囲であれば、顧客を守るために、新車の割引きが全くなくならない可能性もあるのです。

この顧客に対するスタンスについては、会社の社風、販売予定の車種の人気度、ディーラーのブランド力などによって変わってきますが、割引きが全くなくならない可能性も十分にあります。

新車の割引きが取り消しになってもお得になることも?

車の下取りキャンセルで新車の割引が取消しになる可能性、取り消されない可能性の両方を見てきましたが、新車の割引が取り消しになったときの対策についても触れておきたいと思います。

実は、対策というよりはむしろ、”お得”になる可能性もあるのです。

それが、ナビクル車査定カーセンサーに代表される「中古車買い取りの一括査定サイト」の利用です。

例えば、ディーラーのところで下取りすることを条件に新車の購入をするときに、新車の割引き額が10万円あったとします。(下取りの査定価格は約50万円だったと仮定します。)

そして、契約直前になって下取りをキャンセルしたところ、新車の割引きも取り消しになってしまいました・・。

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一方、中古車買い取り業者が複数入札する形になる一括査定サイトの場合は、中古車買い取り店に競争原理が働いて、ディーラーに比べて、買い取り価格が高くなる可能性がグッと上がりますので、下のように買い取り価格に15万円近くの差が出ることもあったりすることも珍しくありません。

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上のケースはあくまでシュミレーションですが、ディーラーに下取りをしてもらい、新車の値引きをしてもらうよりも、買取一括査定で買取してもらった方が結果的にお得になることもあるのです。

もし、何らかの理由で契約直前になって、下取りをキャンセルせざるを得なくなり、それに伴って、新車の割引が取り消しになった場合は、こうしたサービスを利用することで、損をカバーする方法もあるということを憶えておいて頂ければと思います。

まとめ

「車の下取りを直前でキャンセル!新車の割引きも取り消し?!」とお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

ディーラ-での下取りを契約直前でキャンセルすると、新車の割引きが取り消しになる場合と、そうならない場合があること、そして、仮に割引が取り消しになったとしても買取一括査定サイトなどの対策があることをご紹介させていただきました。

今回の記事が読者の方の参考になれば、幸いです。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!

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つい先日、筆者が一括査定で複数の買取会社に査定依頼してみたところ、一番高い会社と一番低い会社の価格差が、全く予想外の19万6千円にもなりました。

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