車検切れの罰金と交通違反



車検切れの自動車を公道で走らせることは、もちろん道路交通違反 になりますが、その際の罰金と罰則について説明したいと思います。

【無車検運行/車検切れの自動車を公道で走行した場合】

○道路運送車両法により6カ月以下の懲役又は20万円以下の罰金

○罰則6点

【無保険運行/自賠責保険が切れている自動車を公道で走行した場合】

○自動車損害賠償保障法により6カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

○罰則6点

【車検切れの罰金と罰則の合計の最大値】

○25万の罰金

○罰則12点

通常、車検が切れている時は自賠責保険も切れていることが多いですから、 車検切れの自動車を走行し、公道で捕まった場合は、罰則の12点はほぼ確定 します。

一発で12点ですから、最悪の場合、交通刑務所にいかなくてはならない可能性 すらあり得ます。

罰金については、25万円が最大ですがそれに近い数字となることは間違い ありません。

【車検切れの自動車で事故を起した場合】

上の罰金、罰則にさらに上乗せされることになります。

また、考慮しなければいけないことは自賠責保険は保険の適用期間が切れていますので 補償がないということです。

さらに、任意保険も車検切れの場合は、保険の適用がまずありません。なぜなら任意保険は 契約事項に「車検切れの自動車は補償対象外」という規定を設けている場合が多いからです。

【まとめ】

車検切れの自動車で公道を走ることは絶対にやめた方が賢明です。ましてや交通事故を 起してしまうと取り返しのつかないことになりますので、車検切れの自動車を運転す ることは非常にリスクが高いと言えます。