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車検切れ車両の仮ナンバー取得までの手続きまとめ

「車検切れ車両の仮ナンバーを取得して車検を受けようと思うんだけど、手続きはどうすればいいの・・?」

こんな風に考えていらっしゃるドライバーの方もいるかもしれません。

そこで、今回は仮ナンバーを取得するまでの手続きと注意点について説明していきたいと思います。

では、早速、見ていきましょう。

仮ナンバー取得までの手続き

編集部でざっくりと、車検切れ車両の仮ナンバー取得から車検までの流れについて、表にまとめてみましたので、まずは下記の表をご覧ください。

仮ナンバー取得から名義変更までの流れ
1必要種類を用意する
2自賠責保険及び任意保険に加入する
3車検を受ける業者を探しておく
4市区町村役場で仮ナンバーを取得
5車検業者へ車を持ち込み車検を受ける

順番に説明していきたいと思います。

仮ナンバー取得のための必要書類

仮ナンバーを取得するために必要な書類は下記の通りとなっております。

仮ナンバー申請の必要書類
1車検証や抹消登録証明書など
2自賠責保険証(コピー不可)
3免許証など申請者本人を確認できるもの
4申請書(自動車臨時運行許可申請書)
5印鑑(認印)
法人の場合は、社印代表者印
6仮ナンバーにかかる手数料(750円程度)

注意事項としましては、「1の車検証や抹消登録証明書など」につきましては、前の車の所有者から譲り受けていたり、購入した場合は、前の所有者の車検証あるいは抹消登録証明書を用意します。

また、仮ナンバーは住居がある市区町村役場で申請を行うのですが、「3.免許証など申請者本人を確認できるもの」については、役所により必要なところとそうでないところがあります。

自賠責保険と任意保険に加入する

仮ナンバーを取得するためには、強制保険の加入が義務付けられておりまして、加入していないと仮ナンバーを発行してもらうことができません。

また、仮ナンバーで運転する期間が短い(5日間)とは言え、万一のことを考えて任意保険にも加入しておきたいところです。(参考/無料の自動車保険一括見積もりサービス)

任意保険を提供している保険会社のほとんどは、自賠責保険も提供していることが多く、任意保険と自賠責保険を一緒にお願いすると手続きを一括で済ませられますので、便利です。

また自賠責保険に加入するときの注意事項としましては、自賠責保険の加入期間があります。

車検切れの自動車の車検を通すとき、車検の有効期間と自賠責保険の有効期間に2年後に”ズレ”が発生するため、自賠責保険は「25ヶ月」単位で加入することが一般的です。

自賠責の加入期間は、2年後に無保険運行にならないためにも「25ヶ月」にしておきましょう。

<補足> 正確には、仮ナンバー取得中の自賠責保険は「商品自動車」として最短5日間の契約を結び、車検を受けるタイミングで「自家用乗用車」として車検を受ける日から25ヶ月以上の契約を結ぶという形になります。

自賠責保険料は法律で定められておりまして、下記の通りとなっています。

自賠責保険料
(2017年4月改定)
(※沖縄県・離島を除く)
自家用乗用車(普通車)軽自動車
37ヶ月36,780円35,610円
36ヶ月35,950円34,820円
25ヶ月26,680円25,880円
24ヶ月25,830円25,070円
13ヶ月16,380円15,960円
12ヶ月15,520円15,130円

なお、自賠責保険の加入から、仮ナンバーの取得、任意保険の加入、車検までの流れとしては、下記の通りとなります。

1.自賠責保険に加入する(25ヶ月)

2.仮ナンバーを取得する

3.任意保険に加入する(※)

4.車検を受ける

※仮ナンバーで任意保険を掛けることができる保険会社は下記のような会社があります。

三井住友海上
東京海上日動
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

仮ナンバー申請書(自動車臨時運行許可申請書)

仮ナンバーを交付してもらうための申請書につきましては、各市区町村役場の窓口に設置されていますので、窓口で受け取り記入するか、あるいは、市区町村によってはウェブで申請書を公開しているところもありますので、それを印刷して持っていくかのどちらかになります。

なお、各役所により微妙に申請書のフォーマットの違いがありますので、ウェブで申請書をダウンロードして申請する場合は、申請する市区町村のウェブサイトで事前に、ご確認ください。

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参考/東京都三鷹市 -自動車臨時運行許可申請書-

ちなみに仮ナンバーには、厳密には2種類の申請書がありまして、上で説明した以外に、ディーラーや中古車販売業者が申請する「回送運行許可申請書」というものがあります。

回送運行許可申請書の方は、車両一台に対して仮ナンバーを発行するのではなく、業者そのものに対して、仮ナンバーを発行するタイプになります。

ハンコと申請手数料について

仮ナンバーを申請するときの印鑑については、認印で大丈夫ですので、お手持ちの印鑑を持っていきましょう。

また、仮ナンバー申請のための手数料は約750円(役所により異なりますが、ほぼ750円)となっています。

車検を受ける業者探しについて

仮ナンバーの有効期限は、土日も含めて5日間となっておりますので、仮ナンバーを申請して車検を受ける場合は、予め車検業者を探しておいた方が無難です。

リクルートが運営しているカーセンサーのサイトを利用した車検業者の探し方を簡単に説明しておきますので、参考にしてみて頂ければと思います。

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カーセンサーのサイトにアクセスして、自宅がある住所の郵便番号、車のメーカー、車名を入力します。

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そうすると、郵便番号から10km以内にある車検業者の店舗が検索結果にずらっと表示されます。

検索結果が出てこないときは、ページ中央にある対象距離の絞り込みのところで範囲を広げると、車検業者の店舗が出てくるかと思います。(20km以内、30km以内、40km以内、50km以内)

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仮ナンバーを取得するのにかかる時間

必要書類が揃い、車検を受ける業者選びが済むと、今度はいよいよ市区町村役場で仮ナンバーの申請になります。

窓口で申請書に必要事項を記入して、不備がなければ、10分程度で申請が完了するはずです。

※年度替わりの3月、4月は仮ナンバーの申請者が集中するため、市区町村役場によっては、待ち時間がかかることがあります。

仮ナンバーの取り付けについて

仮ナンバーを受け取ったら、今度はそれを持ち帰り、自動車に取り付けることになるのですが、仮ナンバーは車体に必ずしも取り付ける必要はありません。

ダッシュボードの上に置いておく形でも、特に問題はありません。

車のフロント部分にあるナンバープレートの上に被せるように取り付けても、もちろん結構ですが、5日間程度のことですので、そこまでしなくても大丈夫かと思います・・。

仮ナンバーの有効期間に注意

仮ナンバーの有効期間は5日間になっておりますので、ご注意ください。

それを超えて運転して警察に捕まってしまうと、無車検運行ということになってしまいます。

○道路運送車両法により6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

○違反点数6点

違反点数6点は、前歴なしでも一発で免停30日となってしまいます・・。

免停期間前歴なし1回2回3回
30日6~8点
60日9~11点4~5点
90日12~14点6~7点2点
120日免許取消8~9点3点2点
150日免許取消免許取消4点3点
180日免許取消免許取消免許取消免許取消

また、仮ナンバーを返還しないことで市区町村から罰金などを課されることもありますので、有効期限が過ぎた後は、速やかに仮ナンバーを返還しましょう。

まとめ

「車検切れ車両の仮ナンバー取得までの手続きまとめ」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

仮ナンバーを取得して、車検を受けようという方の参考になれば、幸いです。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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著者:伊澤仁志

自動車業界の片隅で働くエンジニア。これまでハードウェアやソフトウェアの開発だけでなく、ネットや実店舗での営業販売、マーケティングなどの仕事に関わってきました。現在はシステム設計をおこなう傍ら、ウェブメディアを中心に執筆を行っています。