延納とは
延納とは、相続税を一括で支払えないときに、分割して納付するための制度のこと。ただし、以下の条件を満たす必要がある。
1.相続財産が10万円以上で、金銭による一括納付が困難な場合。
2.不動産などの担保財産を提供すること。(延納税額が50万円未満で延納期間が3年以内であれば、担保は必要ない)
3.納期期限までに延納申請書などを提出すること
なお、担保となる財産には、土地、建物、立木、船舶、飛行機、有価証券、社債、国債などがあり、延納の期間は原則5年間と定められている。
1.相続財産が10万円以上で、金銭による一括納付が困難な場合。
2.不動産などの担保財産を提供すること。(延納税額が50万円未満で延納期間が3年以内であれば、担保は必要ない)
3.納期期限までに延納申請書などを提出すること
なお、担保となる財産には、土地、建物、立木、船舶、飛行機、有価証券、社債、国債などがあり、延納の期間は原則5年間と定められている。