搭乗者傷害保険の支払いと等級について



搭乗者傷害保険とは、被保険自動車に搭乗中の人が、交通事故などにより死亡したり、後遺障害を負った場合に支払われる保険のこと。

【搭乗者傷害保険の支払いについて】

搭乗者傷害保険の支払いには以下のタイプがあります。

○死亡保険金・・・事故が発生した時から、180日以内にそのケガなどを直接の要因として死亡した場合に、1名につき保険金の全額が支払われるタイプ。

○シートベルト装着特別保険金・・・事故が発生した際に、搭乗者がシートベルトを装着していることが確認されると、保険金の給付額が規定の分、上乗せされ給付されます。

○後遺障害保険金・・・事故が発生した時から180日以内に、そのケガなどを直接の要因として後遺障害が認められた場合に、その後遺障害の程度により、保険金額の4%から100%が給付されます。

○重度後遺障害保険金・・・事故が発生し、その後、第1級、第2級に該当する後遺障害を受け介護が必要と認められた場合、保険金額の10%が上乗せされ、給付されます。

○医療保険金・・・搭乗者がケガなどをして入院、通院が必要となったときに支払われる保険金のこと。

※医療保険金には、「日数払い」と「部位別払い」があり、搭乗者保険の給付に差があります。例えば、事故が発生して、180日以内に保険金の給付の対象となるケガの通院が20回、認められた場合、「日数払い」なら一日1万×20日=20万円の給付。「部位別払い」であれば、対象となるケガの部位が一箇所であれば、5万円の給付といった具合です。

【搭乗者傷害保険の等級】

相手が一方的に悪いケースの交通事故があった場合、自分の自動車保険は使用しないという人がいますが、搭乗者傷害保険の場合は、規定の要件さえ満たす事故であれば、等級が下りることはありません。つまり、保険金の給付を求めた方がお得ということになります。ただし、規定の要件を満たす必要がありますので、ご契約の保険会社に確認をしてからにしましょう。