軽自動車の廃車手続について
軽自動車の廃車手続きは、基本的に普通自動車と変わりませんが、管轄が軽自動車検査協会であることや、軽自動車税に関して若干異なる点があります。
【必要種類】
○自動車検査証(車検証)・・・結婚・離婚などの理由により、自動車検査証に記載されている所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合は、自動車検査証の他に自動車検査証の記載内容から現在までの変更の内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本など)が必要になります。
○ナンバープレート・・・2枚を持参します。一枚だけでは不可になります。
○所有者の印鑑証明書・・・印鑑証明書そのものは原則、有効期限がありませんが、規定上は 3ヶ月以内のものを提出することが義務づけられています。
○実印・・・印鑑証明時に登録した印鑑(実印)を持参します。
※委任状(代理人が申請する場合)・・・代理人に委任する場合、あなたの実印を押した委任状を持参してもらういます。
【申請後に渡される書類】
○自動車検査証返納証明書・・・一時抹消登録の場合、交付されます。
○自動車重量税還付申請書・・・永久抹消登録・一時抹消登録いずれも、交付されますが、還付金がない場合は交付されません。
【軽自動車税の抹消申告】
一時抹消登録の際、自動車検査証返納証明書を持って該当の窓口で軽自動車税の抹消申告を行います。
※軽自動車は普通自動車と異なり、自動車税は年納になっています。4月2日以降の所有者に支払い義務が発生するため、抹消申告を怠ると廃車手続きをしていても軽自動車税を納めなくてはならないということになりますので、注意が必要です。
【必要種類】
○自動車検査証(車検証)・・・結婚・離婚などの理由により、自動車検査証に記載されている所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合は、自動車検査証の他に自動車検査証の記載内容から現在までの変更の内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本など)が必要になります。
○ナンバープレート・・・2枚を持参します。一枚だけでは不可になります。
○所有者の印鑑証明書・・・印鑑証明書そのものは原則、有効期限がありませんが、規定上は 3ヶ月以内のものを提出することが義務づけられています。
○実印・・・印鑑証明時に登録した印鑑(実印)を持参します。
※委任状(代理人が申請する場合)・・・代理人に委任する場合、あなたの実印を押した委任状を持参してもらういます。
【申請後に渡される書類】
○自動車検査証返納証明書・・・一時抹消登録の場合、交付されます。
○自動車重量税還付申請書・・・永久抹消登録・一時抹消登録いずれも、交付されますが、還付金がない場合は交付されません。
【軽自動車税の抹消申告】
一時抹消登録の際、自動車検査証返納証明書を持って該当の窓口で軽自動車税の抹消申告を行います。
※軽自動車は普通自動車と異なり、自動車税は年納になっています。4月2日以降の所有者に支払い義務が発生するため、抹消申告を怠ると廃車手続きをしていても軽自動車税を納めなくてはならないということになりますので、注意が必要です。