廃車・一時抹消登録と自動車重量税の還付申請
一時抹消登録と自動車重量税の還付申請
自動車の一時抹消登録の申請を行う際に、車検が残っている場合は 自動車重量税の還付申請を行うことができます。(車検の残りが1ヶ月 未満の場合は受け取ることができません。)
自動車重量税の還付申請、自動車重量税還付金の受け取りのいずれも 対象となるのは、一時抹消登録する自動車の最終保有者になります。
これは個人であっても法人であっても同様です。例えば、自動車ローン が残っていたりなどで、自動車の保有権利者がディーラーや販売業者に なっている場合は、自動車重量税の還付申請、自動車重量税の還付金受給 対象者はディーラーや販売業者になります。
【自動車重量税の還付申請手順】
自動車重量税の還付申請の手順はまず、運輸支局等に近接する関係団体 の窓口で還付申請書をもらってきます。
※還付申請は委任状を提出すれば、代理人でも申請できます。
必要事項を記入の上、銀行等の預金口座あるいは郵便貯金総合通帳 「ぱるる」の口座への振込みを選択します。振込み以外では郵便局の 窓口で受け取ることもできます。
※ネット銀行などについては、銀行にお尋ねください。
※還付金の受け取りも代理人を指定することができます。
必要種類が揃ったら、還付申請書提出先へ提出します。
還付申請書提出先は、登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する 運輸支局又は自動車検査登録事務所になります。
約3ヶ月後に口座振込みまたは郵便局の窓口で還付金を受け取ります。
還付金は以下のような計算式で求められます。
還付金額 = 納付された自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間
自動車の一時抹消登録の申請を行う際に、車検が残っている場合は 自動車重量税の還付申請を行うことができます。(車検の残りが1ヶ月 未満の場合は受け取ることができません。)
自動車重量税の還付申請、自動車重量税還付金の受け取りのいずれも 対象となるのは、一時抹消登録する自動車の最終保有者になります。
これは個人であっても法人であっても同様です。例えば、自動車ローン が残っていたりなどで、自動車の保有権利者がディーラーや販売業者に なっている場合は、自動車重量税の還付申請、自動車重量税の還付金受給 対象者はディーラーや販売業者になります。
【自動車重量税の還付申請手順】
自動車重量税の還付申請の手順はまず、運輸支局等に近接する関係団体 の窓口で還付申請書をもらってきます。
※還付申請は委任状を提出すれば、代理人でも申請できます。
必要事項を記入の上、銀行等の預金口座あるいは郵便貯金総合通帳 「ぱるる」の口座への振込みを選択します。振込み以外では郵便局の 窓口で受け取ることもできます。
※ネット銀行などについては、銀行にお尋ねください。
※還付金の受け取りも代理人を指定することができます。
必要種類が揃ったら、還付申請書提出先へ提出します。
還付申請書提出先は、登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する 運輸支局又は自動車検査登録事務所になります。
約3ヶ月後に口座振込みまたは郵便局の窓口で還付金を受け取ります。
還付金は以下のような計算式で求められます。
還付金額 = 納付された自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間