廃車・永久抹消申請と必要書類
永久抹消申請と必要書類・必要な物
【申請書】
OCRシート(3号様式の3)
運輸支局又は自動車検査登録事務所内の売店等で販売しているほか、 自動車ディーラーや整備工場、解体業者などで分けてもらえることが あります。
解体による抹消の場合、申請書には解体業者から通知された 「解体に係る移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」 の記入が必要になります。
【自動車検査証(車検証)】
結婚・離婚などの理由により、自動車検査証に記載されている所有者の氏名、 名称又は住所に変更がある場合は、自動車検査証の他に自動車検査証の記載 内容から現在までの変更の内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、 戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本など)が必要になります。
※戸籍謄本の附票・住民票の除票は保管期間は5年に定められておりますので 転居などの理由で5年以上経過している場合は変更の内容が確認できないこ とがあります。
※車検切れから5年以上経過している場合、運輸支局が職権により15条抹消 (強制廃車)を行っている場合があります。
【ナンバープレート】
2枚を持参します。一枚だけでは不可になります。
【所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)】
印鑑証明書そのものは原則、有効期限がありませんが、規定上は 3ヶ月以内のものを提出することが義務づけられています。
※委任状を添付すれば、印鑑証明書は代理人でも取得できます。
【実印】
印鑑証明時に登録した印鑑(実印)を持参します。
※印鑑証明書と実印はセットで信頼性が担保されます。
例外:【委任状(代理人が申請する場合)】
代理人に委任する場合、あなたの実印を押した委任状を持参してもらう
【申請書】
OCRシート(3号様式の3)
運輸支局又は自動車検査登録事務所内の売店等で販売しているほか、 自動車ディーラーや整備工場、解体業者などで分けてもらえることが あります。
解体による抹消の場合、申請書には解体業者から通知された 「解体に係る移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」 の記入が必要になります。
【自動車検査証(車検証)】
結婚・離婚などの理由により、自動車検査証に記載されている所有者の氏名、 名称又は住所に変更がある場合は、自動車検査証の他に自動車検査証の記載 内容から現在までの変更の内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、 戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本など)が必要になります。
※戸籍謄本の附票・住民票の除票は保管期間は5年に定められておりますので 転居などの理由で5年以上経過している場合は変更の内容が確認できないこ とがあります。
※車検切れから5年以上経過している場合、運輸支局が職権により15条抹消 (強制廃車)を行っている場合があります。
【ナンバープレート】
2枚を持参します。一枚だけでは不可になります。
【所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)】
印鑑証明書そのものは原則、有効期限がありませんが、規定上は 3ヶ月以内のものを提出することが義務づけられています。
※委任状を添付すれば、印鑑証明書は代理人でも取得できます。
【実印】
印鑑証明時に登録した印鑑(実印)を持参します。
※印鑑証明書と実印はセットで信頼性が担保されます。
例外:【委任状(代理人が申請する場合)】
代理人に委任する場合、あなたの実印を押した委任状を持参してもらう