廃車・永久抹消/ナンバープレートの取り外し・解体
ナンバープレートの取り外し・解体
まず、あなたが廃車を考えている自動車のナンバープレートの取り外し、 そして解体を行う必要があります。
自動車リサイクル法が施行された現在は、使用済み自動車は原則として すべてリサイクルされることになっています。
ですから、自動車リサイクル法の許可業者・登録業者にナンバープレート の取り外し・自動車の解体を依頼します。
※ナンバープレートは自分で取り外しても問題ありません。
自動車リサイクル法の許可業者・登録業者でない解体業者に依頼すると いつまでたっても解体されなかったり、解体報告が届かず永久抹消がで きず、税金を払い続けることになってしまいますので、必ず自動車リサ イクル法の許可業者・登録業者であることを確認しましょう。
また解体を依頼したときに、自動車リサイクル料金が未払いであれば、車を購入した 自動車販売店(ディーラー)や整備事業者(財団法人自動車リサイクル促進セン ターに登録している業者)あるいは国土交通省運輸支局などに設置されているリ サイクル券発行の専用端末機で支払いを行い、受領印を押してもらう必要があります。
なお、すでに支払いが済んでいれば、そのまま先に進みます。
解体業者から取り外されたナンバープレートを受け取った後、解体業者から「解体に かかる移動報告番号及び解体報告記録」という解体報告がありますので、その報告日 を憶えておきます。
※「解体にかかる移動報告番号及び解体報告記録」の報告日は永久抹消登録申請の際 に必要になってきます。
この報告がないということは解体が済んでいないということになりますし、また この報告がない場合、永久抹消登録申請が出来ませんので、必ず確認してください。
まず、あなたが廃車を考えている自動車のナンバープレートの取り外し、 そして解体を行う必要があります。
自動車リサイクル法が施行された現在は、使用済み自動車は原則として すべてリサイクルされることになっています。
ですから、自動車リサイクル法の許可業者・登録業者にナンバープレート の取り外し・自動車の解体を依頼します。
※ナンバープレートは自分で取り外しても問題ありません。
自動車リサイクル法の許可業者・登録業者でない解体業者に依頼すると いつまでたっても解体されなかったり、解体報告が届かず永久抹消がで きず、税金を払い続けることになってしまいますので、必ず自動車リサ イクル法の許可業者・登録業者であることを確認しましょう。
また解体を依頼したときに、自動車リサイクル料金が未払いであれば、車を購入した 自動車販売店(ディーラー)や整備事業者(財団法人自動車リサイクル促進セン ターに登録している業者)あるいは国土交通省運輸支局などに設置されているリ サイクル券発行の専用端末機で支払いを行い、受領印を押してもらう必要があります。
なお、すでに支払いが済んでいれば、そのまま先に進みます。
解体業者から取り外されたナンバープレートを受け取った後、解体業者から「解体に かかる移動報告番号及び解体報告記録」という解体報告がありますので、その報告日 を憶えておきます。
※「解体にかかる移動報告番号及び解体報告記録」の報告日は永久抹消登録申請の際 に必要になってきます。
この報告がないということは解体が済んでいないということになりますし、また この報告がない場合、永久抹消登録申請が出来ませんので、必ず確認してください。